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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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まぁ絞りすぎるのも問題だよなw
ある程度の方向性は固まったので、あとはみんなでがんばろうぜ。
いいやつ多いな、マジで。
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>>413 >長坂先生ではないっす。
www ワロタwwwww
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説は相当因果と保護範囲しかないわけじゃないんだし、
債務不履行と事実的因果関係のある損害のすべてを賠償の範囲とする見解もあるが。。
みたいな書き出しで相当因果関係説を展開すればいいんじゃなかろうか?
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詐害行為取消権は、授業でも要件やったくらいで終わったから出無いだろと踏んでいる。出ても軽く説明させるだけじゃない。
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|ω・`)つ旦 ・・・とりあえず皆落ち着こう、なっ?
>>414とかは特におちつこうね、ネタとか狙ってる場合じゃないよ。
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通常損害=相当因果関係説について・・教えて下さい!
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>>418なるほど。
それで、相当因果関係説がふさわしいという方向に持っていけばいいのか
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>>421
いきなりレベル下げる話題だすなよw
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もうアウトかと思ったがこのスレのおかげでなんとかなりそうだ
下痢なので本番にウンコもらさないようにがんばろう
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相当因果関係説、危険性関連説には反論できるけど、
保護範囲説には反論できないから、俺は保護範囲説で突撃します。
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>>424
トイレに近い席に座るんだ!
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>>421
教科書を読んでくれ!相当因果関係説が載ってないはずが無い
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通説で書かないのはチャレンジャーだよな。。
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>>426
むしろトイレで受ければ問題解決。
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保護範囲説に対して反論あるなら教えてくれ。。。
調べたけどなかったんよ
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危険性関連説ってのが良くわからない
第一次損害と後続損害?
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>>431
それそれ
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>>430
損害の金銭的評価を訴訟法上の問題として扱い、しかも、裁判官の自由裁量
として弁論主義を排し、債権者の損害額の立証を不要とするものだから
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http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/lecture/23Tort4.htm
損害賠償の範囲
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保護範囲説って通常損害、特別損害であるかは関係なしに
予見可能性があれば損害賠償範囲になるってこと??
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あれ?学習塾って履行不能だよな?後発的不能で帰責性ありの。
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>>436
>>415
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ありがと。
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>>433
うーん、なんか難しいな
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かくにんだけど、3つやった事例の仲からしかでないっていったんだよね?
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一応中古車もやっといた方が安全ではあるが・・
まあ学習塾だろうな
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相当因果関係説と保護範囲説の詳細(シケタイだけの人は見るべし)
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2003/SRAT/07RangeOfCompensation.htm
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やはり学習塾か・・・がんばろ
説明問題は債権者代位に絞るのは危険すぎかな?
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>>442
神
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>>442
偶然にも俺もそこを見てた
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|ω・`)つ 細かい事は書いてないけど。
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/96dc2/96dc204.html
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/01dc2/01dc205.html
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対外的効力で、事実上の優先弁済もやっといたほうがいいかな?
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それ出る希ガス
取消権に比べて気合入れてやってたし
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結局のところ塾の答えがわからん
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事実上の優先弁済って相殺なんたらってかけばいいの?
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学習塾の事例。
債務の内容は土地と建物の両方だから、これは特定物債権に当たる。
よってBは当該家と土地に関して善管注意義務と引渡義務が発生する。
当該家の滅失はBの過失によるので、これは履行不能による債務不履行にあたる。
よって415条より、損害賠償請求が可能。
ここまでは分かった。でも「どこまで」ってのがわからん。
誰かこの先が分かる方はおられぬか・・・!?
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にしても1限っつーのがきついよなぁ…
学校まで2時間かかるから、確実に寝れないし。
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>>451
ノート見ろよ。
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ノートにはなかったんだ・・・
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ていうか、ここまで協力し合ってんだから、みんなで答え教えあった方がいいんじゃないの?
自分的には、利益まで請求していいんか悩む。
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利益は予見不可じゃないのかな?
勧誘したとしても、確実に生徒が入る保証はないし。
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だけど、家具はどうなる?マンションまでは確実に請求してもいいと思うけど、これは特別損害?予見できるって意味で。でも予見できたら、利益までいくのだろうか。だって、不履行になった段階で予見できるものだよね>
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教科書p65の上の方の、「得べりかし利益」のあたりって対応してる?
「相手が商人である場合は…」のトコ。
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生徒が何人入ると見て収益はいくら、みたいな記述が問題にもないから、
学習塾経営による利益は456の言うとおり不可かと。
だとすると家と土地の分、それから学習塾のために購入した家具類の分か。
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>>454
仕方ないねぇ…。じゃ、俺のノートをちょこっと見せてやるよ。
学習塾の事例において、Aに生じた損害は大きく分けて5つ。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使えるとか、処分での収入ンがある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
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俺のにもそう書いてある。
これは相当因果関係説をとった結果か?
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得べかりし利益も可能なんじゃないのか?
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神降臨!
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そうだろう。保護範囲説を否定してこちらに持ってくるのが良いか。
危険性説は触れなくて良いかね?
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どうひねってくるんだあああ答えろ長坂しゃんんん
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だれか保護範囲説のうまい否定方法を教えてくれ・・・OTL
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なるほど、わかってきた!
本当にありがとう。
しかし説を簡単かつわかりやすくまとめるのって難しいな。
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なんかノートに保護範囲説は出しませんって書いてある…なんだこれ
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やっぱり相当因果関係説でまとめろっていうことじゃないか?
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一般的に保護説は通説じゃないからじゃない?
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しかし、何らかの反対説に触れないと不安・・
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んで結局どうなんだろ、賠償の範囲は。
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てことは結局すべて認められるわけ?!?!おかしい・・・。なぜ・・・。
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塾の問題は難しすぎるので出しません。瑕疵担保責任は範囲ではありません。馬が出ます。
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ウマー!!
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うまもカシ担保じゃん。
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ちなみに、筆記用具指定あるの?
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馬の事例ってどんなん?
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とりあえず今まで出たのをまとめてみた。
本問において、Bの債務の内容は土地と建物の両方であるから、これは特定物債権に当たる。
よってBは当該家と土地に関して善管注意義務と引渡義務が発生する。
当該家の滅失はBの過失によるので、これは履行不能による債務不履行にあたる。
よって415条より、AはBに対する損害賠償請求が可能となる。
Aに生じた損害は大きく分けて以下の5つとなる。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
この場合、損害賠償の範囲をどこまで認めるかが問題となる。
通説である相当因果関係説に則り損害賠償の範囲は現実に生じた特有の損害を除いた、社会的に
みて相当といえる因果関係の範囲に限定し(通常損害)、当事者が予見し又は予見することが出来た
場合に限り、特別損害についても賠償責任を認めるべきであろう。
有力な反対説として保護範囲説があるが、これは損害の金銭的評価を訴訟法上の問題として扱い、
その上、弁論主義を排し、当事者主義を基本とする民事裁判の在り方に反しているという点で妥当で
は無い。
以下、相当因果関係説に基づき考察すると
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使え
るとか、処分での収入がある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
ということとなる。
修正、補足を・・
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マンションまでは分かるけど、どうして、3と4も認められるのか、そして3と4自体かぶってるきがする
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これだけやって学習塾が出なかったら・・
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3ってのは既に塾に入る事が決定していた生徒ってこと?
おれも3と4の区別がつかないけどこのまんま書くわw
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>460 >479
サンクス!!
ていうか今おれこのスレの熱さに泣きそうだ・・・
みんなで単位取ろうぜ!
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授業で③・④が出てきたわけだし、その点はよかろう
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もう後にはひけないよww
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っても、中古車も前レスで答え載ってないっけ?
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ていうか、もしこのスレの熱さに感動し、明日朝一番遅刻・・・
及び、塾でなかったら違う意味でアツいね
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塾でなかったら阿鼻叫喚w
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中古車ならおk
馬でたら最悪
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そうなったらロケット花火(ry
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塾じゃなかったら、みんなで「うぴー!」ってさけぼうぜw
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③は生徒募集にかかった宣伝費ではないか?
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中古車の回答まとめもUPしてほしい・・・。一応。
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細かい話だけど。
3は例えば生徒募集のチラシとか、勧誘や生徒との契約で使った電話代とかなんじゃないの?
で、4は生徒からの月謝、つまり見込んでた収益だな。
これで塾出なかったら、死ぬぜ、まじで。
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おぉ なるほど!
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馬の事例ってよく知らないんですけど…
え、まずいですか…もしかして…
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大学入って、こんだけ勉強したの初だ。
自分は法学部生なんだと改めて実感した。
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俺通学に2時間弱かかるからもうねる
内容は総武線内で憶える
みんなの健闘を祈る お疲れノシ
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お疲れ様です
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479でOK?
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捻って出されたらピンチじゃない?
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>493
このスレの上のほうにあったものだが。
264 名前: 七枝四雄さん 投稿日: 2006/07/25(火) 20:45:22
中古車についてちとまとめてみた。訂正あったらよろしく。
都合上人身事故の方はカット。
Bに過失があったかどうかで分ける。
過失がある場合では、これはいわゆる不完全履行に当たり、
追完可能であるので、履行遅滞に準じて考える。
現実的履行請求権と損害賠償請求、契約解除と損害賠償請求の
いずれかの組み合わせが考えられるが、
いずれにしても、Aの2・3ヶ月目の収益はそれまでの平均にくらべて20万円低かったことに
ついての損害賠償は、これは誰にでも発生しうる損害とは言いがたく、
通常損害ではないため、Bに416条2項の予見可能性があったかどうかによる。
予見可能性があったとすれば、415条・416条2項により、40万の損害賠償請求ができる。
現実的履行請求権と損害賠償請求の組み合わせの場合における、現実的履行請求権について。
Bは債務の本旨に従った履行をしなかったので、414条1項における履行請求によって、
エンジン部分を修理した車を引き渡すことが可能である。
また損害賠償については、修理した車を引き渡されたとしてもなおその車は70万の価値しかないため、
415条に基づき、その差額の30万を請求することができる。
契約解除と損害賠償請求において、損害賠償については上記と同じである。
Bは債務の本旨どおりの履行をしなかったため、541条により契約を解除できる。
過失がない場合には瑕疵担保責任で考える。570条に基づき、契約解除と
損害賠償請求ができる。瑕疵担保責任における損害賠償請求の範囲は、
代金減額分と考えられるので、Aの2・3ヶ月目の収益が
それまでの平均にくらべて20万円低かったことについて責任は問えないと考えられる。
結局は、契約解除によって戻ってくる100万しか手に入らないだろう。
こんな感じでいいのかなぁ。訂正、突っ込みなどよろしく。
これで一応ポイントは抑えられてると思うんだが、どうだろう?
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対外的効力と対内的効力だれかうpもとむ
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馬は債務不履行と不法行為責任の請求権競合
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ここまできてそんなこというなよ。
なにもやらずにうけてたら確実におちてたんだし・・
たしかに説のところちょっと薄いけど、書かないよりもましでしょ。
479お疲れ!ありがとう!
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馬ああああ
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479GJ!
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502は法定責任説などについてふれていないけどいいの?
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ダメかと
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説明問題は??
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うん、502はあやしい
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手元の情報では、対外的効力→債権者代位権、詐害行為取消権としか書いてない
事実上の優先弁済ってのはおれは知らん。
でも詐害行為取消権は出ないっぽいってみんな言ってるな
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パトラッシュ・・・ネロの絵が見えるよ・・・・
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>508 509 510
502はおれが書いたものじゃないからわからないんだ
このへんはあんまりよくわかってないしな
誰か補足訂正できたら頼む
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違ったルーベンスだ
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