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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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確認なんですけど、瑕疵担保責任(570条)は範囲外ですよね??
ということは、中古車の事例は瑕疵担保責任の問題が絡んでくるから範囲外ですよね??
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>>365
>>365が>>359と>>370と同一人物っぽい件。
長坂さん本人だったらいいのになっ
というわけで通常損害予想。
民法416条1項にいう通常損害とは、その種の債務不履行
があれば、社会観念に従って通常発生すると考えられる範
囲の損害である。
損害が通常損害か特別損害かは、一般的・抽象的にきまるものではない。
契約類型・当事者の社会的身分(商人か素人かなど)・目的
物の種類(不動産か動産かなど)・契約内容などの種々の要
素を総合的に考慮して、当然賠償を認めるのが妥当なもの
が通常損害、債権者に予見性または予見可能性の証明を要
求するのが妥当なものが特別損害である。
一応確認。
ソース元http://www.juri.konan-u.ac.jp/home/yamaguti/saiso/saiso-009.pdf
学習塾でいいかな?w
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もし馬だったら保護義務違反か
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>>389
そうそう。だから、勉強しなくていいよww
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女性専用車両にロケット花火を投げ入れた場合について
①債務者に過失がある場合
②無い場合
それぞれの債権関係について出るんじゃね?
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えー。っと。351です。ゼミ情報によると、条文が全てであるとっていう情報と、特別、通常損害=相当因果関係説のことを考えるとやはり、塾関係の問題が濃厚
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>>393
さ す が だ な っ !
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何、この神だらけ状態
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どのレスが神ですか?
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学 習 塾 事 例 で 特 攻
さ て 対 外 的 効 力 は ど こ に 絞 ろ う か
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>>394
おお、貴重な情報トンクス。
瑕疵担保も一応頭の隅には置いておくけど、塾のなら難しくないね。
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>>398
過去問では債権者代位権が出てるから、詐害行為取消権じゃね?
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>>398
去年は債権者代位権の転用の具体例を述べよみたいな問題が出てるよ
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もうこのスレ、プロジェクトXでもなんにでもなると良いと思うよ
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>>400>>401
だから今年は同様か?違うのか?DOCCHI!?
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>>398
対外的効力はわかりやすいし、説明問題だから大丈夫と思うよ。
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塾で過失ありの時履行不能、過失なしの時危険負担
とっかって出してきたりはしないよな。。
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>>403
そんなん俺は長坂でもないし、神様でもないから分からんよ。
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塾か・・
相当因果で書き切ってよいものか、それともやはり対比は必要か・・・
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>>407
最後にちょろっと義務射程と危険性関連書いとけばいいんじゃね?
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徹 夜 決 定
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つまんない意地より単位優先。
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>>405
俺はついさっき危険負担について勉強しといたw
留年テラコワス
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危険負担なんてほとんど授業でやってないよな
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390
スマン。長坂先生ではないっす。しかし、4年のゼミ生情報は本当だよ。まぁ、結局あってるのかはわからないけどね。
塾の答えはどんなかんじでかけばいいんだろうか
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簡単なまとめ
前日になりスレ盛り上がる
テスト情報出せよのなじりあい開始
>>341が相互扶助の原則を唱えだす
次々と神が光臨する
どうやら事例問題は学習塾だと思われるという情報多数。
説明問題は対外的効力の部分か
そのなかでも債権者代位なのか詐害行為取り消しなのかそこんとこDOCCI!?←今ココ。
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履行不能→相当因果関係説、保護範囲説、危険性関連説の説明
→どの説が適当か→結論。でいいんじゃね?
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まぁ絞りすぎるのも問題だよなw
ある程度の方向性は固まったので、あとはみんなでがんばろうぜ。
いいやつ多いな、マジで。
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>>413 >長坂先生ではないっす。
www ワロタwwwww
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説は相当因果と保護範囲しかないわけじゃないんだし、
債務不履行と事実的因果関係のある損害のすべてを賠償の範囲とする見解もあるが。。
みたいな書き出しで相当因果関係説を展開すればいいんじゃなかろうか?
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詐害行為取消権は、授業でも要件やったくらいで終わったから出無いだろと踏んでいる。出ても軽く説明させるだけじゃない。
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|ω・`)つ旦 ・・・とりあえず皆落ち着こう、なっ?
>>414とかは特におちつこうね、ネタとか狙ってる場合じゃないよ。
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通常損害=相当因果関係説について・・教えて下さい!
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>>418なるほど。
それで、相当因果関係説がふさわしいという方向に持っていけばいいのか
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>>421
いきなりレベル下げる話題だすなよw
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もうアウトかと思ったがこのスレのおかげでなんとかなりそうだ
下痢なので本番にウンコもらさないようにがんばろう
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相当因果関係説、危険性関連説には反論できるけど、
保護範囲説には反論できないから、俺は保護範囲説で突撃します。
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>>424
トイレに近い席に座るんだ!
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>>421
教科書を読んでくれ!相当因果関係説が載ってないはずが無い
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通説で書かないのはチャレンジャーだよな。。
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>>426
むしろトイレで受ければ問題解決。
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保護範囲説に対して反論あるなら教えてくれ。。。
調べたけどなかったんよ
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危険性関連説ってのが良くわからない
第一次損害と後続損害?
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>>431
それそれ
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>>430
損害の金銭的評価を訴訟法上の問題として扱い、しかも、裁判官の自由裁量
として弁論主義を排し、債権者の損害額の立証を不要とするものだから
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http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/lecture/23Tort4.htm
損害賠償の範囲
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保護範囲説って通常損害、特別損害であるかは関係なしに
予見可能性があれば損害賠償範囲になるってこと??
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あれ?学習塾って履行不能だよな?後発的不能で帰責性ありの。
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>>436
>>415
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ありがと。
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>>433
うーん、なんか難しいな
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かくにんだけど、3つやった事例の仲からしかでないっていったんだよね?
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一応中古車もやっといた方が安全ではあるが・・
まあ学習塾だろうな
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相当因果関係説と保護範囲説の詳細(シケタイだけの人は見るべし)
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2003/SRAT/07RangeOfCompensation.htm
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やはり学習塾か・・・がんばろ
説明問題は債権者代位に絞るのは危険すぎかな?
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>>442
神
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>>442
偶然にも俺もそこを見てた
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|ω・`)つ 細かい事は書いてないけど。
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/96dc2/96dc204.html
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/01dc2/01dc205.html
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対外的効力で、事実上の優先弁済もやっといたほうがいいかな?
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それ出る希ガス
取消権に比べて気合入れてやってたし
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結局のところ塾の答えがわからん
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事実上の優先弁済って相殺なんたらってかけばいいの?
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学習塾の事例。
債務の内容は土地と建物の両方だから、これは特定物債権に当たる。
よってBは当該家と土地に関して善管注意義務と引渡義務が発生する。
当該家の滅失はBの過失によるので、これは履行不能による債務不履行にあたる。
よって415条より、損害賠償請求が可能。
ここまでは分かった。でも「どこまで」ってのがわからん。
誰かこの先が分かる方はおられぬか・・・!?
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にしても1限っつーのがきついよなぁ…
学校まで2時間かかるから、確実に寝れないし。
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>>451
ノート見ろよ。
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ノートにはなかったんだ・・・
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ていうか、ここまで協力し合ってんだから、みんなで答え教えあった方がいいんじゃないの?
自分的には、利益まで請求していいんか悩む。
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利益は予見不可じゃないのかな?
勧誘したとしても、確実に生徒が入る保証はないし。
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だけど、家具はどうなる?マンションまでは確実に請求してもいいと思うけど、これは特別損害?予見できるって意味で。でも予見できたら、利益までいくのだろうか。だって、不履行になった段階で予見できるものだよね>
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教科書p65の上の方の、「得べりかし利益」のあたりって対応してる?
「相手が商人である場合は…」のトコ。
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生徒が何人入ると見て収益はいくら、みたいな記述が問題にもないから、
学習塾経営による利益は456の言うとおり不可かと。
だとすると家と土地の分、それから学習塾のために購入した家具類の分か。
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>>454
仕方ないねぇ…。じゃ、俺のノートをちょこっと見せてやるよ。
学習塾の事例において、Aに生じた損害は大きく分けて5つ。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使えるとか、処分での収入ンがある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
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俺のにもそう書いてある。
これは相当因果関係説をとった結果か?
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得べかりし利益も可能なんじゃないのか?
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神降臨!
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そうだろう。保護範囲説を否定してこちらに持ってくるのが良いか。
危険性説は触れなくて良いかね?
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どうひねってくるんだあああ答えろ長坂しゃんんん
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だれか保護範囲説のうまい否定方法を教えてくれ・・・OTL
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なるほど、わかってきた!
本当にありがとう。
しかし説を簡単かつわかりやすくまとめるのって難しいな。
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なんかノートに保護範囲説は出しませんって書いてある…なんだこれ
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やっぱり相当因果関係説でまとめろっていうことじゃないか?
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一般的に保護説は通説じゃないからじゃない?
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しかし、何らかの反対説に触れないと不安・・
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んで結局どうなんだろ、賠償の範囲は。
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てことは結局すべて認められるわけ?!?!おかしい・・・。なぜ・・・。
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塾の問題は難しすぎるので出しません。瑕疵担保責任は範囲ではありません。馬が出ます。
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ウマー!!
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うまもカシ担保じゃん。
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ちなみに、筆記用具指定あるの?
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馬の事例ってどんなん?
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とりあえず今まで出たのをまとめてみた。
本問において、Bの債務の内容は土地と建物の両方であるから、これは特定物債権に当たる。
よってBは当該家と土地に関して善管注意義務と引渡義務が発生する。
当該家の滅失はBの過失によるので、これは履行不能による債務不履行にあたる。
よって415条より、AはBに対する損害賠償請求が可能となる。
Aに生じた損害は大きく分けて以下の5つとなる。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
この場合、損害賠償の範囲をどこまで認めるかが問題となる。
通説である相当因果関係説に則り損害賠償の範囲は現実に生じた特有の損害を除いた、社会的に
みて相当といえる因果関係の範囲に限定し(通常損害)、当事者が予見し又は予見することが出来た
場合に限り、特別損害についても賠償責任を認めるべきであろう。
有力な反対説として保護範囲説があるが、これは損害の金銭的評価を訴訟法上の問題として扱い、
その上、弁論主義を排し、当事者主義を基本とする民事裁判の在り方に反しているという点で妥当で
は無い。
以下、相当因果関係説に基づき考察すると
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使え
るとか、処分での収入がある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
ということとなる。
修正、補足を・・
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マンションまでは分かるけど、どうして、3と4も認められるのか、そして3と4自体かぶってるきがする
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これだけやって学習塾が出なかったら・・
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3ってのは既に塾に入る事が決定していた生徒ってこと?
おれも3と4の区別がつかないけどこのまんま書くわw
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>460 >479
サンクス!!
ていうか今おれこのスレの熱さに泣きそうだ・・・
みんなで単位取ろうぜ!
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授業で③・④が出てきたわけだし、その点はよかろう
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もう後にはひけないよww
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っても、中古車も前レスで答え載ってないっけ?
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ていうか、もしこのスレの熱さに感動し、明日朝一番遅刻・・・
及び、塾でなかったら違う意味でアツいね
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塾でなかったら阿鼻叫喚w
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