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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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とりあえず債務不履行だけやっとけ(広いが・・)
対外的効力から出る説明問題の配点なんぞ大したこと無い
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>>287
二分説ならこれでいいんじゃないの?
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学習塾の各損害賠償のあてはめでなやんでるんですが、みなさん
どの請求が特別損害でどの請求が通常損害にしてますか?
一応授業出てたんですが、適当にしかメモってなかったです。しくじりました。
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>>289学説を比較しないでそのまま書いてもダメ
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>>291
あ、そうだったな。二分説ははしょって、
契約責任説と法定責任説を対比させるかな。
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>>290C(前住んでたとこの家主)との解約による損害だけでは?
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↑書き忘れたが、通常損害
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ふと思ったんだけど、学習塾の事例は履行不能の問題で、
履行不能についての学説の争いはないよね?
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学習塾=債務不履行
中古車=瑕疵担保責任
では債権者代理権・債権者取消権はどんな事例?
てか↑のであってる?
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>>295うむ、あの事例については争いが無いだろう。
むしろ、損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題か。
>>296債権者代理権・債権者取消権は説明問題
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>>296
それが流出ってやつ?
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中古車の事例で損賠の範囲なんだけど
なんか、相当因果関係説でやっちゃダメって言ってなかったっけ?
ノート見たら×ついてて、保護範囲説と危険性説が○になってて
どうなのかなって思って。
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>>297
>>損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題
そこをすっかり失念してた。マジサンクス
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相当因果関係説って何がいけないんだっけ?
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じゃあつまり答はどうなるんですか??
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相当因果関係説と保護範囲説・・
ヒントだけでも下さい・・!
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終わる気配がない!!眠い!
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ってか問題は事例二個ですか?事例と説明ですか???
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教科書に載ってる相当因果関係否定説って保護範囲説のこと?
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対外的効力は423か424からでるんですか?
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しつもんばっかりだな・・
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毎年事例&説明だよ。
対外的効力は正直何条とかじゃなく、そのものが問題になるんじゃ??
相当因果関係説とかめんどいなー。みんな問題回ってないわけ?w
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え、309さん持ってるの?
ヒントだけでも教えてください!
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問題きたー!!!!!!
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中古車の問題完全版誰か教えてください!
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保護範囲説がさっぱり理解できない。416条は賠償の対象となる損害そのものの範囲の問題に関する規定であるってことなの??
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保護範囲は事例だしてなかったからいいんじゃね?
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まじか!じゃあ学習塾の事例は相当因果関係と保護範囲について書く必要てないの?
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つまりだ、
事例問題は
中古車(瑕疵担保責任)と学習塾(履行不能)
説明問題は
対外的効力から出題
ってことでいいのかな?
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対外的効力についてだれかkwsk
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>>316
それでいいみたいだね。
さて、シコシコ頑張るか!
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対外的効力ってのは債権者代理権・債権者取消権のことだよ。たぶん。
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マジか…
この授業評価厳しいらしいから、必死でそこにかけるか…
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え。厳しくないよ
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詐害行為取消権は出ない?
もう出たらアウトだ・・・
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正解!
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学習塾について詳しく
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詐害行為取消権=債権者取消権
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中古車も学習塾も損害の範囲については書くんだよね?
てか学習塾出ない気がする・・・
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てかこれ六法持込おkだったっけ?
条文頭にいれるのキツス(;^ω^)
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おけだよ。
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六法持込可。
つか、瑕疵担保でるのか??
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塾だと書くことがちょっと少ない気がするから
やっぱ中古車じゃん?
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でも、何回も399〜426条って言ってたよね
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331それがどうかした?
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てか試験問題作って出してきたって話してた日に、試験範囲言ってたけど、
債務不能の事例は学習塾だったか・・みたいなこと言ってなかった?
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ってことは?
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だったら出ないよな。
前期だから救済してくれてるんだと思う。簡単な悪寒
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じゃあ中古車を徹底的にやるか
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確かに、これで中古車出なかったらかなりの人が落とすんじゃないか?
と考えると前期だしやっぱり出してくれるはず
と信じて頑張るしかない。
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中古車の問題で過失なしのとき、
オレのノートによると損害賠償の範囲は信頼利益のみで、
実質価値(これは支払った代金から実質価値分をひいた額がもらえるのか?)
と修理代って書いてあんだけど、修理代は何で信頼利益なんだ?
わけわからん。
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皆わからんのじゃ!
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中古車じゃいつもと同じじゃん?
今年はちゃんと問題考えたってのが気にかかる。
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ふむ、自分も情報だせば少しは役に立つかな・・・。
もう皆合格しちゃえばいいんじゃね?
債権のテスト勉強で大学受験の頃を思い出した・・・。
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条文ってそのまま書く必要あるの?
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そうなんだよね、私も気になってた!
あの発言じゃ中古車怪しい・・・
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学習塾かなあ・・
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相対評価じゃなくて絶対評価だから、
ほかの人が出来てたからといって自分に単位が来なくなることはないし、
ここはみんなで協力しようよ。
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>>341 ネ申になるんだ!!!!!!111!!1!!
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新車の場合も書けとかだったりして?
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ちょwwww
中古車しかやってねえwwwww
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いまさらだが
399〜426条=瑕疵担保含まれない=中古車出ない
と思ったんだが。
つーか、中古車じゃ昨年と問題一緒だし。
学習塾一本で行こうとしてたんだけど
わけわかんなくなってきた。
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>>347
仮に中古車の事例が出るとして、
長坂さんはそのままの事例としてだすのだろうか、
それとも君の言うように新車を入れてみたり若干ひねってみたりするんだろうか。
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そうそう!!条文の範囲が全てだよー。しょうがないなぁ…。みんなで前期だけは合格したいもんなぁ。出そうかなぁ。
341さんも一緒にだそうぜww
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新車は種類物債権だから交換とか効くじゃん?
実際、模範解答出し合ってあとは個人でやれば何とかなんじゃね?
ちなみに俺はバカなのでそんなの書けません・・・てかまだ教科書しか読んでない
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>>351 おながいします!!!!11111
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参考までに去年の問題。
1.(事例問題)
Aが不動産業者Bから1000万円の建物を買った(店舗兼住宅)。
ところが、雨漏りがあり専門業者に見てもらったところ、
価値が400万しかなく、修理費用が300万かかるという。
現在Aは近所に部屋を借りて住んでおり、売上も通常より40万少なかった。
そこで、AはBに対してどのような請求が出来るか次のような場合について説明せよ。
A.Bに過失があるとき
B.Bに過失がないとき
だったような。
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とりあえずオナニーして寝ます。
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>>338
欠陥がないと信頼したにも関わらず、その信頼が裏切られたことによって発生した損害だから。
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341が出せばいう。マジで。
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なんかノートに412〜422条をからめた問題が出るとかって書いてあるんだけど…なんじゃそら!
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まぁ、一言だけ。先に。瑕疵担保は条文外。
わかる?
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>>356
修補請求ではなく自分で直したからってわけなんですかね?
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なんかモレに責任あるみたいになってる・・・w
あ、あのね、僕が言ったのは、わからないなりに少しでも情報をってことで・・・
別に長坂丸秘情報とか持ってるわけじゃないんだよ・・・?(´・ω・`;)
まあ出来る事であればひっそりとお手伝いしますが。
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なんか中古車はでない雰囲気なので、もう捨てますwww
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>>361 wwwww
>>351のヌクモリティの期待age!wktk
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学習塾だったらどうひねってくるのか?
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仕方ないなー。特別。通常損害だよ。それがどの問題に当たるのか・・・
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>>360
スマン、言ってる意味がよく分からん。俺のノートには、
売主の無過失→・法定責任説(信頼利益の賠償)→実際の価値、修理費用は認められる。
・解除
信頼利益:欠陥がないと思って信頼したにも関わらず、その信頼が裏切られたことによって発生した損害。
と書いてある。
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その学習塾が履行補助者の過失によって燃えた場合の
不法行為責任と対比させて述べよみたいなひねり
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|ω・`)つ近場に置き直しておきますね。
学習塾の事例
AはBから土地と家を買う契約を結んだ。
AはBから買った家をで居住することと学習塾を経営しようとした、
そこでDから机等の家具を購入した、
生徒の勧誘も行い、利益も予測していたが、このときBが過失によって
当該家を滅失させてしまった。
この場合損害はどこまで認められるか
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学習塾の事例の場合、補填については考えなくていいんですかね?
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仕方ないなー。特別。通常損害だよ。それがどの問題に当たるのか・・・
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>>366
なるほど。。
じゃあ信頼利益に限られる理由を言って、
実際の価値、修理費用は認められるって
書けばなんとなくOKなわけだ。
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>>368
補足しとく。
「また、AはBから土地を購入した際に、そこに居住するつもりであったため、
それまで住んでいたマンションを権利者であるCとの間で契約解除した。」
この文があった方が良くないか?
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>>371
恐らく。力になりきれなくてスマンな。
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学習塾が出そうと聞いたところで書けない。みんなそうなのかな。でも諦めたくないなー。誰か学習塾の論述の方向性だけでも教えて。自分の知ってる情報。俺は去年も長坂で長坂のゼミだから範囲聞いたら426条までってのを強調されたよ。確実な情報じゃないから信じすぎないで。
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あと予見可能性の有無の判断のために
学習塾を経営することを告げてあったってことは?
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ていうか特別、通常損害の情報は?
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それ大事じゃね!?
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>>374
ゼミのやつも落とすんだ。。
あ。。去年も強調したのに、瑕疵担保でてんのは何でだ?
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学習塾だと瑕疵担保は関係ないが、相当因果関係説・保護範囲説の
説明は必要か・・・
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相当因果関係説テストに出ないってノートに書いてあるけどそうだったっけ?
なんか上のほうでは出るみたいな感じになってるが…
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ゼミでは相当因果関係説=特別、通常損害が出るっていってるらしい、4年のゼミのほうで。
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相当因果関係説がでないのは、416の類推適用じゃない?
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ごめん>>380は416条の類推適用だった
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事例ってさ、車、塾、ウマだけだっけ??
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今頃かよw
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おそらく。安全配慮義務でやった演習中の死亡事故なんて出ないだろうし
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てことはやっぱ塾かな?
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