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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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中古車と学習塾の事例だけやれば平気って聞いたよ!去年も一昨年もそんな感じだし。
誰か解答例を……
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昨年みたいに事例1問、説明1問なのでは??
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つまり、債務の種類を述べて、金はどうなるの?いくら損害賠償を支払うことになるのだろう?
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何万円とか具体的に答えるのは出ないだろ…
出るの?
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去年でたww
答えはどうなるの?お金のことかいてあるのにでないの?
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不完全履行って、追完可能なら履行遅滞、
不能なら履行不能に準じて考えればいいんだよね?
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中古車についてちとまとめてみた。訂正あったらよろしく。
都合上人身事故の方はカット。
Bに過失があったかどうかで分ける。
過失がある場合では、これはいわゆる不完全履行に当たり、
追完可能であるので、履行遅滞に準じて考える。
現実的履行請求権と損害賠償請求、契約解除と損害賠償請求の
いずれかの組み合わせが考えられるが、
いずれにしても、Aの2・3ヶ月目の収益はそれまでの平均にくらべて20万円低かったことに
ついての損害賠償は、これは誰にでも発生しうる損害とは言いがたく、
通常損害ではないため、Bに416条2項の予見可能性があったかどうかによる。
予見可能性があったとすれば、415条・416条2項により、40万の損害賠償請求ができる。
現実的履行請求権と損害賠償請求の組み合わせの場合における、現実的履行請求権について。
Bは債務の本旨に従った履行をしなかったので、414条1項における履行請求によって、
エンジン部分を修理した車を引き渡すことが可能である。
また損害賠償については、修理した車を引き渡されたとしてもなおその車は70万の価値しかないため、
415条に基づき、その差額の30万を請求することができる。
契約解除と損害賠償請求において、損害賠償については上記と同じである。
Bは債務の本旨どおりの履行をしなかったため、541条により契約を解除できる。
過失がない場合には瑕疵担保責任で考える。570条に基づき、契約解除と
損害賠償請求ができる。瑕疵担保責任における損害賠償請求の範囲は、
代金減額分と考えられるので、Aの2・3ヶ月目の収益が
それまでの平均にくらべて20万円低かったことについて責任は問えないと考えられる。
結局は、契約解除によって戻ってくる100万しか手に入らないだろう。
こんな感じでいいのかなぁ。訂正、突っ込みなどよろしく。
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263 やっぱそうですよね・・・
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先生散々範囲は399条から426条って強調してたから、瑕疵担保は出ないと見た!!去年は各論も見とけってフォローあったみたいだし。
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中古車の問題って瑕疵担保が絡んでないかぃ?
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>>267
売主側に過失があった場合ね
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瑕疵担保は出ないと思う。ってか今年は山が外れすぎ!乙。
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269
どういう意味??
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>>268
瑕疵担保は過失がないときだよね?
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269ではないが、なぜ中古車の事例しか話題にならんのだ
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<<271
そだよー
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勘違いしてました!瑕疵担保責任が問題となるのは売主に過失がなかった場合でした。。
すいません!
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長坂の教科書ってなんでしたっけ?
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去年は長坂ゼミから問題が流出したらしい
今年も流出してくんないかな・・・
頼む長坂ゼミの人!
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中古車の例の債務不履行の場合だけ出そうだな。
学習塾の例まとめた人いる?自信ない。
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債務不履行だけやっとけば大丈夫
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毎年前日に流出する
アレを知ると知らないじゃ大違いだからね
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>>264
不完全履行に対して完全な履行を請求するのは判るんだけど
415条に基づき30万を請求できるのって何でですか?
買ったのは中古車で、債務の本旨には充分従っているような気がしたんだけども
単純に俺の理解が及んでないだけかも知れないけど
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279
たしかに。だけど今年は全部っていうよりキーワードだけだよね??
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>>281
すまん。去年サイリで可をもぎ取った者で、今年の事は知らない。
去年は該当する論点が流布してた。前期はそれを知らなくて爆死した。
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もうだみだー!!!
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一応ゼミからまわってきたやつ知ってるけど、問題じゃないんだよなー。問題知ってるやついないの??
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中古車は特定物なのになぜ不完全履行になるのですか?
やばい・・・
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大体長坂さんって何割くらい落とすんですか?
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>>264 瑕疵担保責任について勉強しなおせ。
学説によって請求できる損賠の範囲は違う。
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とりあえず債務不履行だけやっとけ(広いが・・)
対外的効力から出る説明問題の配点なんぞ大したこと無い
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>>287
二分説ならこれでいいんじゃないの?
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学習塾の各損害賠償のあてはめでなやんでるんですが、みなさん
どの請求が特別損害でどの請求が通常損害にしてますか?
一応授業出てたんですが、適当にしかメモってなかったです。しくじりました。
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>>289学説を比較しないでそのまま書いてもダメ
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>>291
あ、そうだったな。二分説ははしょって、
契約責任説と法定責任説を対比させるかな。
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>>290C(前住んでたとこの家主)との解約による損害だけでは?
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↑書き忘れたが、通常損害
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ふと思ったんだけど、学習塾の事例は履行不能の問題で、
履行不能についての学説の争いはないよね?
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学習塾=債務不履行
中古車=瑕疵担保責任
では債権者代理権・債権者取消権はどんな事例?
てか↑のであってる?
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>>295うむ、あの事例については争いが無いだろう。
むしろ、損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題か。
>>296債権者代理権・債権者取消権は説明問題
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>>296
それが流出ってやつ?
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中古車の事例で損賠の範囲なんだけど
なんか、相当因果関係説でやっちゃダメって言ってなかったっけ?
ノート見たら×ついてて、保護範囲説と危険性説が○になってて
どうなのかなって思って。
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>>297
>>損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題
そこをすっかり失念してた。マジサンクス
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相当因果関係説って何がいけないんだっけ?
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じゃあつまり答はどうなるんですか??
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相当因果関係説と保護範囲説・・
ヒントだけでも下さい・・!
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終わる気配がない!!眠い!
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ってか問題は事例二個ですか?事例と説明ですか???
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教科書に載ってる相当因果関係否定説って保護範囲説のこと?
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対外的効力は423か424からでるんですか?
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しつもんばっかりだな・・
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毎年事例&説明だよ。
対外的効力は正直何条とかじゃなく、そのものが問題になるんじゃ??
相当因果関係説とかめんどいなー。みんな問題回ってないわけ?w
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え、309さん持ってるの?
ヒントだけでも教えてください!
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問題きたー!!!!!!
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中古車の問題完全版誰か教えてください!
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保護範囲説がさっぱり理解できない。416条は賠償の対象となる損害そのものの範囲の問題に関する規定であるってことなの??
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保護範囲は事例だしてなかったからいいんじゃね?
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まじか!じゃあ学習塾の事例は相当因果関係と保護範囲について書く必要てないの?
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つまりだ、
事例問題は
中古車(瑕疵担保責任)と学習塾(履行不能)
説明問題は
対外的効力から出題
ってことでいいのかな?
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対外的効力についてだれかkwsk
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>>316
それでいいみたいだね。
さて、シコシコ頑張るか!
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対外的効力ってのは債権者代理権・債権者取消権のことだよ。たぶん。
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マジか…
この授業評価厳しいらしいから、必死でそこにかけるか…
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え。厳しくないよ
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詐害行為取消権は出ない?
もう出たらアウトだ・・・
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正解!
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学習塾について詳しく
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詐害行為取消権=債権者取消権
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中古車も学習塾も損害の範囲については書くんだよね?
てか学習塾出ない気がする・・・
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てかこれ六法持込おkだったっけ?
条文頭にいれるのキツス(;^ω^)
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おけだよ。
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六法持込可。
つか、瑕疵担保でるのか??
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塾だと書くことがちょっと少ない気がするから
やっぱ中古車じゃん?
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でも、何回も399〜426条って言ってたよね
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331それがどうかした?
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てか試験問題作って出してきたって話してた日に、試験範囲言ってたけど、
債務不能の事例は学習塾だったか・・みたいなこと言ってなかった?
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ってことは?
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だったら出ないよな。
前期だから救済してくれてるんだと思う。簡単な悪寒
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じゃあ中古車を徹底的にやるか
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確かに、これで中古車出なかったらかなりの人が落とすんじゃないか?
と考えると前期だしやっぱり出してくれるはず
と信じて頑張るしかない。
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中古車の問題で過失なしのとき、
オレのノートによると損害賠償の範囲は信頼利益のみで、
実質価値(これは支払った代金から実質価値分をひいた額がもらえるのか?)
と修理代って書いてあんだけど、修理代は何で信頼利益なんだ?
わけわからん。
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皆わからんのじゃ!
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中古車じゃいつもと同じじゃん?
今年はちゃんと問題考えたってのが気にかかる。
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ふむ、自分も情報だせば少しは役に立つかな・・・。
もう皆合格しちゃえばいいんじゃね?
債権のテスト勉強で大学受験の頃を思い出した・・・。
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条文ってそのまま書く必要あるの?
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そうなんだよね、私も気になってた!
あの発言じゃ中古車怪しい・・・
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学習塾かなあ・・
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相対評価じゃなくて絶対評価だから、
ほかの人が出来てたからといって自分に単位が来なくなることはないし、
ここはみんなで協力しようよ。
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>>341 ネ申になるんだ!!!!!!111!!1!!
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新車の場合も書けとかだったりして?
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ちょwwww
中古車しかやってねえwwwww
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いまさらだが
399〜426条=瑕疵担保含まれない=中古車出ない
と思ったんだが。
つーか、中古車じゃ昨年と問題一緒だし。
学習塾一本で行こうとしてたんだけど
わけわかんなくなってきた。
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>>347
仮に中古車の事例が出るとして、
長坂さんはそのままの事例としてだすのだろうか、
それとも君の言うように新車を入れてみたり若干ひねってみたりするんだろうか。
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そうそう!!条文の範囲が全てだよー。しょうがないなぁ…。みんなで前期だけは合格したいもんなぁ。出そうかなぁ。
341さんも一緒にだそうぜww
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新車は種類物債権だから交換とか効くじゃん?
実際、模範解答出し合ってあとは個人でやれば何とかなんじゃね?
ちなみに俺はバカなのでそんなの書けません・・・てかまだ教科書しか読んでない
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>>351 おながいします!!!!11111
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参考までに去年の問題。
1.(事例問題)
Aが不動産業者Bから1000万円の建物を買った(店舗兼住宅)。
ところが、雨漏りがあり専門業者に見てもらったところ、
価値が400万しかなく、修理費用が300万かかるという。
現在Aは近所に部屋を借りて住んでおり、売上も通常より40万少なかった。
そこで、AはBに対してどのような請求が出来るか次のような場合について説明せよ。
A.Bに過失があるとき
B.Bに過失がないとき
だったような。
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とりあえずオナニーして寝ます。
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>>338
欠陥がないと信頼したにも関わらず、その信頼が裏切られたことによって発生した損害だから。
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341が出せばいう。マジで。
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