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追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
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工藤のほうがよかった気がする
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↑
なるほど本当の事は言っちゃあいけないんだな
そんなに出し惜しみする必要あるか?
来てない奴にも単位とらせてやればいいじゃん
暗い奴だなおまえは
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228じゃないけど、
>来てない奴にも単位とらせてやればいいじゃん
ってのはオカシイだろ。授業に出る努力もしないヤツに、朝早くから授業に出る苦労をしたヤツが何で情報提供しなきゃいかんのだ?
暗いとかそういう問題じゃない。努力しないヤツが単位落とすのは当たり前のことじゃないのか?
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あっそう
授業でてなくて事例聞きたいやつは俺に聞け、俺は全部出てるから
大学なんか適当にやりゃいいんだよ
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是非教えてください!!前回前々回のみ出ていないので丁度試験範囲聞きそびれてしまいました。
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むやみに野良犬に餌をあげると先生に言い付けますよ!
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学習塾と馬の事例教えてください!
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学習塾の事例
AはBから土地と家を買う契約を結んだ。
AはBから買った家をで居住することと学習塾を経営しようとした、
そこでDから机等の家具を購入した、
生徒の勧誘も行い、利益も予測していたが、このときBが過失によって
当該家を滅失させてしまった。
この場合損害はどこまで認められるか
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馬の事例って餌を取り寄せたらそれに毒があって馬が死んだ場合
ってただそれだけだよ
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>>232
その二回でやったのは債権者代位と詐害行為取消権だよ。
債権者取消権は転用が重要。詐害行為取消権は要件、
一部の債権者に対する弁済は取消せるか、譲渡はどうかなどなど
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神に敬礼!
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中古車の事例教えてください。先生
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人徳者がいてよかった
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中古車の例です。
中古車を100万で買いました。
でも、ブレーキ壊れてました。
実際の価格は40万で、修理費用は30万だそうです。
で、中古車の購入者はその車で、故障を知らずに事故り怪我しちゃいました。
で、中古車の購入者はその車を、仕事に使おうとも思ってました。
こんな感じです。
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>>241
241ではないが、補足すると、
①実際の価値(40万円)
②修理費用(30万円)
③減収分(20万円)
④人身損害(10万円)
この4点について、
Ⅰ:売主の債務不履行(415条)
Ⅱ:売主の瑕疵担保責任(570条・566条)
のⅠ・Ⅱそれぞれを適用して考えた場合、①〜④のどこまで責任が認められるか、と言う問題。
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おっ、ナイスフォローです。
ついでに、二分説(長坂説)も書いてくれるとうれしいです。
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てか長坂説じゃないといけないの?
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さっぱりわかんないー。みんな金の計算はどうやってやっているのだ?
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金の計算なんているのか?
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せっかく勉強したんなら、長坂説でいきたいじゃないですか。
金の計算は、予見できたか、出来ないかでわけりゃーいーんじゃん?
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長坂の二分説ってどの教科書にも載ってないんだけど・・・
誰か乗ってる本しりませんか?
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てか長坂は二分説のときに別に気にしなくてよいっていってたし
納得できる理由さえあればどんな説であってもかまわないといっていたよ
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あー、そりゃー助かるわ。
二分説調べるより、納得できる理由を考えた方がお手軽ですしね。
ナーイスでーす。
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中古車の事例で各々の説に立った場合の損害賠償の範囲がわかりません。
助けて下さい。
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>>249 ありがとうございます!!!
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二分説は債権各論の範囲
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事例の答えはどんな感じなんですか??
すいません、神様。。
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答えぐらい自分で考えろや
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中古車の事例って
法定責任説→信頼利益(事例の1と2の損害)のみ
債不説→履行利益(3と4の損害)のみ
二分説→代金減収分(1と2)のみ
が損賠の範囲でいいんですか?
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二分説っていったいどういうものでしたっけ?
どなたか参考までに教えてください。
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中古車と学習塾の事例だけやれば平気って聞いたよ!去年も一昨年もそんな感じだし。
誰か解答例を……
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昨年みたいに事例1問、説明1問なのでは??
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つまり、債務の種類を述べて、金はどうなるの?いくら損害賠償を支払うことになるのだろう?
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何万円とか具体的に答えるのは出ないだろ…
出るの?
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去年でたww
答えはどうなるの?お金のことかいてあるのにでないの?
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不完全履行って、追完可能なら履行遅滞、
不能なら履行不能に準じて考えればいいんだよね?
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中古車についてちとまとめてみた。訂正あったらよろしく。
都合上人身事故の方はカット。
Bに過失があったかどうかで分ける。
過失がある場合では、これはいわゆる不完全履行に当たり、
追完可能であるので、履行遅滞に準じて考える。
現実的履行請求権と損害賠償請求、契約解除と損害賠償請求の
いずれかの組み合わせが考えられるが、
いずれにしても、Aの2・3ヶ月目の収益はそれまでの平均にくらべて20万円低かったことに
ついての損害賠償は、これは誰にでも発生しうる損害とは言いがたく、
通常損害ではないため、Bに416条2項の予見可能性があったかどうかによる。
予見可能性があったとすれば、415条・416条2項により、40万の損害賠償請求ができる。
現実的履行請求権と損害賠償請求の組み合わせの場合における、現実的履行請求権について。
Bは債務の本旨に従った履行をしなかったので、414条1項における履行請求によって、
エンジン部分を修理した車を引き渡すことが可能である。
また損害賠償については、修理した車を引き渡されたとしてもなおその車は70万の価値しかないため、
415条に基づき、その差額の30万を請求することができる。
契約解除と損害賠償請求において、損害賠償については上記と同じである。
Bは債務の本旨どおりの履行をしなかったため、541条により契約を解除できる。
過失がない場合には瑕疵担保責任で考える。570条に基づき、契約解除と
損害賠償請求ができる。瑕疵担保責任における損害賠償請求の範囲は、
代金減額分と考えられるので、Aの2・3ヶ月目の収益が
それまでの平均にくらべて20万円低かったことについて責任は問えないと考えられる。
結局は、契約解除によって戻ってくる100万しか手に入らないだろう。
こんな感じでいいのかなぁ。訂正、突っ込みなどよろしく。
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263 やっぱそうですよね・・・
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先生散々範囲は399条から426条って強調してたから、瑕疵担保は出ないと見た!!去年は各論も見とけってフォローあったみたいだし。
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中古車の問題って瑕疵担保が絡んでないかぃ?
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>>267
売主側に過失があった場合ね
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瑕疵担保は出ないと思う。ってか今年は山が外れすぎ!乙。
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269
どういう意味??
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>>268
瑕疵担保は過失がないときだよね?
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269ではないが、なぜ中古車の事例しか話題にならんのだ
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<<271
そだよー
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勘違いしてました!瑕疵担保責任が問題となるのは売主に過失がなかった場合でした。。
すいません!
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長坂の教科書ってなんでしたっけ?
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去年は長坂ゼミから問題が流出したらしい
今年も流出してくんないかな・・・
頼む長坂ゼミの人!
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中古車の例の債務不履行の場合だけ出そうだな。
学習塾の例まとめた人いる?自信ない。
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債務不履行だけやっとけば大丈夫
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毎年前日に流出する
アレを知ると知らないじゃ大違いだからね
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>>264
不完全履行に対して完全な履行を請求するのは判るんだけど
415条に基づき30万を請求できるのって何でですか?
買ったのは中古車で、債務の本旨には充分従っているような気がしたんだけども
単純に俺の理解が及んでないだけかも知れないけど
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279
たしかに。だけど今年は全部っていうよりキーワードだけだよね??
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>>281
すまん。去年サイリで可をもぎ取った者で、今年の事は知らない。
去年は該当する論点が流布してた。前期はそれを知らなくて爆死した。
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もうだみだー!!!
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一応ゼミからまわってきたやつ知ってるけど、問題じゃないんだよなー。問題知ってるやついないの??
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中古車は特定物なのになぜ不完全履行になるのですか?
やばい・・・
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大体長坂さんって何割くらい落とすんですか?
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>>264 瑕疵担保責任について勉強しなおせ。
学説によって請求できる損賠の範囲は違う。
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とりあえず債務不履行だけやっとけ(広いが・・)
対外的効力から出る説明問題の配点なんぞ大したこと無い
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>>287
二分説ならこれでいいんじゃないの?
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学習塾の各損害賠償のあてはめでなやんでるんですが、みなさん
どの請求が特別損害でどの請求が通常損害にしてますか?
一応授業出てたんですが、適当にしかメモってなかったです。しくじりました。
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>>289学説を比較しないでそのまま書いてもダメ
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>>291
あ、そうだったな。二分説ははしょって、
契約責任説と法定責任説を対比させるかな。
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>>290C(前住んでたとこの家主)との解約による損害だけでは?
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↑書き忘れたが、通常損害
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ふと思ったんだけど、学習塾の事例は履行不能の問題で、
履行不能についての学説の争いはないよね?
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学習塾=債務不履行
中古車=瑕疵担保責任
では債権者代理権・債権者取消権はどんな事例?
てか↑のであってる?
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>>295うむ、あの事例については争いが無いだろう。
むしろ、損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題か。
>>296債権者代理権・債権者取消権は説明問題
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>>296
それが流出ってやつ?
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中古車の事例で損賠の範囲なんだけど
なんか、相当因果関係説でやっちゃダメって言ってなかったっけ?
ノート見たら×ついてて、保護範囲説と危険性説が○になってて
どうなのかなって思って。
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>>297
>>損賠の相当因果関係説と保護範囲説の問題
そこをすっかり失念してた。マジサンクス
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相当因果関係説って何がいけないんだっけ?
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じゃあつまり答はどうなるんですか??
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相当因果関係説と保護範囲説・・
ヒントだけでも下さい・・!
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終わる気配がない!!眠い!
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ってか問題は事例二個ですか?事例と説明ですか???
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教科書に載ってる相当因果関係否定説って保護範囲説のこと?
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対外的効力は423か424からでるんですか?
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しつもんばっかりだな・・
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毎年事例&説明だよ。
対外的効力は正直何条とかじゃなく、そのものが問題になるんじゃ??
相当因果関係説とかめんどいなー。みんな問題回ってないわけ?w
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え、309さん持ってるの?
ヒントだけでも教えてください!
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問題きたー!!!!!!
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中古車の問題完全版誰か教えてください!
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保護範囲説がさっぱり理解できない。416条は賠償の対象となる損害そのものの範囲の問題に関する規定であるってことなの??
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保護範囲は事例だしてなかったからいいんじゃね?
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まじか!じゃあ学習塾の事例は相当因果関係と保護範囲について書く必要てないの?
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つまりだ、
事例問題は
中古車(瑕疵担保責任)と学習塾(履行不能)
説明問題は
対外的効力から出題
ってことでいいのかな?
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対外的効力についてだれかkwsk
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>>316
それでいいみたいだね。
さて、シコシコ頑張るか!
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対外的効力ってのは債権者代理権・債権者取消権のことだよ。たぶん。
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マジか…
この授業評価厳しいらしいから、必死でそこにかけるか…
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え。厳しくないよ
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詐害行為取消権は出ない?
もう出たらアウトだ・・・
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正解!
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学習塾について詳しく
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詐害行為取消権=債権者取消権
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中古車も学習塾も損害の範囲については書くんだよね?
てか学習塾出ない気がする・・・
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てかこれ六法持込おkだったっけ?
条文頭にいれるのキツス(;^ω^)
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おけだよ。
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