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債権法(工藤)

159ジャスタウェイ:2007/01/26(金) 01:52:24
>>157
各譲受人が債務者に対し、譲受債権全額について弁済を請求できる。
また、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済
その他債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れない。
なぜなら、もし両譲受人とも債務者に弁済の請求をなしえないとすると、債務者
は譲受人のいずれに対しても弁済の責を免れることになり、不合理である。
また、譲受人の優劣を決定する基準として、他の要因も決定的な基準とはなりえ
ないからである。


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