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行政法各論 猪俣限定スレ

186七枝四雄さん:2007/01/23(火) 18:38:10
処分性とは取消訴訟における訴訟の対象性をいう。
取消訴訟は行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為の違法性を主張して
その取消を求める訴訟であり、その提起には審理の対象となる処分がすでに成立し、存在していなければならず、
その際にどのような処分に処分性が肯定されるかが、条文上明確でなく問題となる。


以下、二説の概略説明→今後どうあるべきか(弾力的な柔軟な解釈)を論じればいーんでない?

加筆修正よろしく。


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