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法史学(日本)

196ハンタカチ王子:2010/01/18(月) 22:36:46
>>194
thx!!
それでググってみたら、

五権とは、教化の権・執法の権・行法の権・訴獄の権、兵馬の権をさす。教化の権は神祇官が、執法の権・行法の権・訴獄の権は太政官が有す。ちなみに、太政官が有する3つの権利は、現在の司法・行政・立法の権利にあたる。(103字)

模範解答っぽいのあったけど短い…


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