したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が900を超えています。1000を超えると投稿できなくなるよ。

憲法・憲法(人権)

893ハンタカチ王子:2012/01/30(月) 02:21:46
委任立法がどの程度まで許容されるかがこの問題の争点である。委任立法の制定では、一般的かつ包括的な白紙委任は許されず、委任は個別的かつ具体的な事項に限られることが必要であると解する。このことを白紙委任禁止の原則という。この点について、判例では猿払事件においてI国家公務員法102条1項が公務員の政治的自由を侵害しないかⅡ102条1項による人事院規則への立法時効の委任が憲法41条に違反しないかⅢ罰則の対象を委任することが憲法31条に違反しないかという3つの点が争われた。
Iについて猿払事件の判例では、公務員の政治的中立性を損なう恐れのある政治的行為を禁止することは合理的で必要やむをえない程度である限り、憲法で許容されるとして、また、このことを判断するには合理的関連性の基準で判断するとした。この基準は立法目的の正当さえ立証されれば合憲とされやすいが、これには問題点がある。政治活動の自由は精神的自由権であるが、これに対する規律立法は、経済的自由権に対する規制立法の場合より「厳格な基準」にあるべきだとする二重の基準論をとるならば、具体的には、同じ法目的を達成するのに他に制限的でない手段があるか審査すべきであると解する。(LRAの基準)
Ⅱについては、人事院規則には国家公務員法に委任された範囲を逸脱した点はなく、違憲ではないとした。
Ⅲについては、国家公務員法において、刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に委任しても、それを理由に憲法の許容する委任の限度を超えることにはならないと判断して違憲ないとした。しかし、この判断は罪刑法定主義との関係が問題となる。罪刑法定主義や厳格な基準、白紙委任禁止の原則などから考えると、罰則の委任には厳格性が要求されるべきであり、犯罪構成要件については立法目的と概括的構成要件が、刑罰についてはその原則が法律で定められていなければならないと解する。しかし国家公務員法による政治目的、政治的行為は明確かつ一義的とは言えず、人事院規則に対し個別具体的に委任しているとはいえないため、違憲であると解する。    以上


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板