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手形小切手法 その2
733
:
七枝四雄さん
:2007/01/22(月) 16:00:18
>>732
属人性はまんまだよ
抗弁が人に付属する性質を持つってこと
すなわちAはBに対して人的抗弁を有していたとしたら
Bは当該手形をCに譲渡したとしても人的抗弁はBという人に付着しているから
その手形の権利移転によって人的抗弁も移転するということはない
プリントなどの例でいくとAはCの請求を拒めないってなるわけ。
というか属人性説のどこがわからないんだい?
漠然とじゃなくて具体的に言ってくれると
俺だけじゃなくて他の答える人もしあわせ
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