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手形小切手法 その2
640
:
七枝四雄さん
:2006/07/24(月) 21:35:15
>>630
あーやっぱりそこかな・・・。
AがBに対して約束手形を振り出したが振出日が平成17年7月25日であったにも
かかわらず指定された満期日は平成17年4月1日であった。
このときの約束手形の効力はどうなるか答えなさい。
→学説の対立があることを説明→確定日払い手形の振出日には実質的な意味はないという点を明記
けど手形法上手形要件としての必要的記載事項として規定されている以上
関係性に注意しないと。→なので論理的に矛盾した記載は無効
→アンドそのくらい注意してて当然。Aはバカですね。
ってな感じかしら・・・。つーかプリントまんまだ。
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