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手形小切手法 その2
115
:
なやっさん
:2005/07/24(日) 21:16:05
>>110
難しいけど、どうしてもわからないというほどではないでしょ。
手形法には意思表示規定がないので、
手形行為も法律行為ゆえ、私法の一般法たる民法によるしかない。
しかし、手形は流通を予定された(=第三者の登場を予定している)証券だから、
民法(=原則第三者の存在を予定していない)の意思表示の規定を直接適用したのでは、
善意の第三者の保護が不十分、っていうのが議論の出発点じゃないの?
だから個別的修正説とか一般的修正説とか出てくる。
というのが私の理解。間違ってたら修正きぼん。
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