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【簡裁】司法書士のスレ【訴訟代理人】

6357:2005/07/10(日) 20:54:31
>>61
なるほど。やはりそういう地道な作業が必要なのですね。自分のテキストは
それはそれは綺麗なもんです・・・

>>53
今日予備校の本試験の答案分析会にいってきて、そこの講師がいっていたのですが、
租税特別措置法はたしかに平成18年3月31日までの適用ですが、
税法は、間際になって延長措置がとられることもあるそうなので、要注意だそうです。


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