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労使関係論

1ななしのぜんめい:2004/01/15(木) 13:50
スレがなかったので立てました
いろいろ語って

2ななしのぜんめい:2004/01/16(金) 02:52
誰かテスト範囲教えてください・・(涙)

3ななしのぜんめい:2004/01/16(金) 13:24
1、不当労働行為の成立について
2、労働協約の法的効力について
のあたりから出るとのこと。二問中一問回答。
事例問題はないらしい。
前者は主に判例のことを書くといっていたような気がする。

労働法と同じで
・意義・要件・効果をしっかり書く
・一段一義
あたりを守らないと単位はこないと思われ

4ななしのぜんめい:2004/01/16(金) 16:00
>>3
ありがとうございます!
教科書だと1が(p89〜)、2が(p106〜)のあたりですね
1のほうは判例がたくさんあるなあ

5ななしのぜんめい:2004/01/18(日) 23:38
1の不当労働行為の成立要件が出るということは、教科書89〜96までの話ですよね?
確か先生は効果の話ではないっておっしゃってましたよね?
どなたか回答おねがいします!!

6ななしのぜんめい:2004/01/19(月) 10:51
あってると思います。問題は要件中心のはずです。

7ななしのぜんめい:2004/01/20(火) 01:25
不当労働行為の問題は判例の到達点ということは、教科書に書いてある判例の判断の仕方を書けば
いいのでしょうか?

8ななしのぜんめい:2004/01/20(火) 14:12
要件の部分に関する判例でも限られますね。
教科書だけの勉強で大丈夫でしょうか?

9ななしのぜんめい:2004/01/20(火) 21:51
不当労働行為の成立要件についてというのは本当に要件の所だけで良いんでしょうか?
それとも認定基準まで入るのでしょうか?
判例については教科書にちょこちょこ書いてあるレベルで良いのかな、と勝手に思っていまが・・・

10ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 17:41
誰か2やってる人いないの?

11ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 19:48
2なんかやんねーよん。

12ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 20:12
我はやるなり。判例調べるのだるいし。2は教科書丸写しでいいんちゃう?

13ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 20:23
教科書だけでは「可」が来るか来ないかだろうな。
講義では教科書の何倍もの情報量をしゃべってるし。
そのノートをもとに、百選とか争点などの参考書を参照して答案作るしかない。

14ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 20:26
>>13
あの先生が明治の学生にたかが定期試験で、そこまでの答案を期待してるとは思えないけどな。

1513:2004/01/22(木) 20:28
青野の要求するレベルは高い。「優」をとるのは難しい。
来年から労使関係論の担当者が変わる都合上、今年は評価を甘くするとは言ってたが、
ただ単に「可」が増えるだけと思われる。

16ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 20:40
可で十分

17ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 21:31
俺も!

18ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 23:18
暗記ってキツイなー!
2やってるけど、どこ出るんだ。

19ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 23:20
3が簡単だよ

20ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 23:46
(強行的効力)労働協約は、その定める基準に違反する労働契約の部分を無効にする
(直律的効力)無効となった部分または労働契約に定めのない部分は
      労働協約の定める基準によるものとする

これらをあわせた効力を労働協約の規範的効力という。

21ななしのぜんめい:2004/01/22(木) 23:59

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平成15年 労使関係論 ★★★★★
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※1つ選択
【1】
経営危機に直面したY社は、同社従業員の約7割を組織するA労働組合と、相対的に賃金額の高い53歳以上の組合員(組合員総数の約3割を占める)の基本給を平均21%減額する旨の労働協約を締結し、協約締結月から直ちに実施した。
これに対して、A組合所属の53歳以上の組合員であるXらは、同協約による労働条件の不利益変更は無効であるとして、従来の賃金額の支払いをYに請求した。
Xらのこの請求は認められるか。
なお、A組合規約では、協約締結は組合大会の付議事項とされていたが、同組合では20余年にわたって組合大会は開催されていなかった。
本協約締結に際しても、組合大会は開催されず、代議員会決議をもって協約締結を承認したのみで、その他、個別組合員の意見聴取などの手続もなんら実施されなかった。
【2】
就業時間前の職場内での組合ビラの配布を理由とする懲戒処分の法的効力を論ぜよ。

22ななしのぜんめい:2004/01/23(金) 00:30
1の判例ってドコがでるんだろ・・・
紅屋商事とか旭ダイヤモンドとかかな?

23ななしのぜんめい:2004/01/23(金) 03:38
2はショップ制がクサいかも

24ななしのぜんめい:2004/01/23(金) 07:13
1の内容だと組合間差別の査定差別の事案あたりだろうか?
要件と大量観察方式について紅屋商事事件の判例を絡めればいいかな。
てか、判例の到達とかを考えるとこの辺しかないような気がするんだよなぁ・・・

25ななしのぜんめい:2004/01/23(金) 23:16
死んだ…。

26ななしのぜんめい:2004/01/24(土) 01:36
>>25
問題は予想通りだったけどなぁ。

27ななしのぜんめい:2004/01/24(土) 03:34
やべ、寝過ごした。
ちなみに、問題なんだったの?

28ななしのぜんめい:2004/01/24(土) 11:44
俺も死んだ…

>>27
1、労組法七条に定める「使用者」概念の拡大についての判例法理の展開
2、労組法十七条に定められた一般的拘束力について述べよ
1の方はちょっと自信ない。
つーか試験受けてないのかyp


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