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社会保障法〜聞かないねぇぇ〜

18ななしのぜんめい:2004/01/23(金) 18:24
>>17
ありがとうございます。
生活保護法というのは、朝日訴訟が関わってきますよね。
同時に憲法第25条にも触れておかないと。

朝日訴訟における最高裁の判決およびその理由をおさえる必要がありそうです。
・憲法第25条にいう「生存権」とは政府のプログラム規定であり、個人に適用
されるものではない。「最低限度の生活」の基準は厚生労働大臣の合目的的な
裁量によって決まる。明らかに生存に足りないと言えない限り、国民からの
具体的請求は認められない。

試験で出ても↑の丸写しは避けてください。私だったらこう書く、という例です。


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