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刑法総論!

1刑法番人カワバタナナシ:2003/01/27(月) 18:31
1年生に限らず皆にとっての大きな山場、川端刑法総論。
情報交換しましょう!以下試験情報スレ参照


試験日:1月29日(水) 2時限目
形式:4問出題され、その中から1問を選択して、解く。
   問題は論述式(問題の由来、考え方、理由、裏づけなど)。
   縦書き。
   鉛筆、シャープペンが不可。テストにはボールペンか万年筆を使用すること。
   間違いを消すには、修正液もいいが、修正器(テープみたいなやつ)が望ましい。
   試験範囲
   102〜426ページと444〜456ページの未遂犯の用件

601なんぽさん:2006/01/21(土) 22:07:22
川端の総論取ってる人いる?俺は二元的厳格責任説にヤマはってるけど
他に注意すべきところってあるかな?

602なんぽさん:2006/01/21(土) 22:14:21
>601
中止犯とかは?

604なんぽさん:2006/01/21(土) 22:35:49
>>602
中止犯ってそんなに大事なとこなの?
川端の言ってた授業で力を入れてたとこってどこなんだ?

605なんぽさん:2006/01/21(土) 22:41:19
>604
個人的に重要だと思ってた!
他には原因において自由な行為を間接正犯類推説使って論じる問題でそうじゃない?

606なんぽさん:2006/01/21(土) 22:54:30
>>605
間接正犯類推説ってそんなに丁寧にやったの?
条文とかも使ってたのかな?
試験に出た場合は具体例も出さないといけないのか?

607なんぽさん:2006/01/21(土) 23:02:23
>606
結構ノート書いたよ〜。
論点講義のケーススタディを例に書けばいいんじゃない?
具体例出して論じればちゃんと勉強したって思ってくれるかも!?

608なんぽさん:2006/01/21(土) 23:15:30
>>607
やべ、俺教科書しか持ってないんだ。401、402ページあたりを
丸暗記しただけだとアウトかな?
原因設定行為とか実行行為、責任あたりがキーワードになるのかな?
ところで二重厳格責任説は勉強してないの?夜遅くごめん。

609なんぽさん:2006/01/21(土) 23:23:08
>>608
教科書見たけど、全然大丈夫だと思うよ!
丸暗記すれば完璧だと思われ。
後行為と責任の同時存在の原則とかもね。
今緊急行為をまとめ終わって二元的厳格責任説やろうと思ってたところ!
寝る暇ないなぁ↓月曜は野上君だし。

610なんぽさん:2006/01/21(土) 23:26:13
論点講義のみでもイケル。
それで去年「B」キタ!!!!!!

611なんぽさん:2006/01/21(土) 23:31:17
>>609
あ、そうか、緊急行為もあったよな。
正当防衛とからめてやればいいのかな。法益の権衛とか補充の原則だっけ?
そう考えると授業の後半でやったところが出るんだね。
最初の方は捨てて構わないと。

612なんぽさん:2006/01/21(土) 23:38:59
>>611
そっか〜補充の原則とかもやったなぁ。
確かに後半でやったところの方が出そうだよね。
友達が方法の錯誤絶対でるって言ってたけどどうなんだろ〜あそこは
結構前にやったところだよね。

613なんぽさん:2006/01/21(土) 23:46:23
>>612
方法の錯誤なんて全然覚えてないなあ。かろうじてノートには取ってるけど。
その友達はかなりまじめなの?前期試験でヤマ当ててるなら信用できるかも。
まあ3つ4つくらいに絞ろうかな。時間的にきついしね。

614なんぽさん:2006/01/21(土) 23:55:21
>>613
かなり真面目だよ。司法試験目指してるみたいだし。
やっぱヤマはらないとねぇ〜。何かレジュメ貰ったんだけどこれを書くだけで
いいのかなって。レジュメを鵜呑みにすると酷い目にあうって上に書いてあったような。

615なんぽさん:2006/01/22(日) 00:03:07
>>614
なるほど。司法試験目指してるなら耳を傾ける必要があるな。
出たとしても1問目(配点50点)ではないだろうな。小問の可能性も・・・。
俺はまた明日(今日かな?)書き込むよ。お互い頑張ろうぜ。じゃあお休み。

616なんぽさん:2006/01/22(日) 00:13:56
>>615
おつかれっす!

617なんぽさん:2006/01/22(日) 00:37:19
すみません、川端の後期試験範囲ってどこですか?
誰か教えてください(>_<;)

618なんぽさん:2006/01/22(日) 02:45:19
俺は去年正当防衛しかやってなくいBとりました

619なんぽさん:2006/01/22(日) 04:01:51
>>600
津田の後期試験の範囲教えてくれないか?

620なんぽさん:2006/01/22(日) 04:53:43
<出題内容>
【大問1】で出された内容
・ 故意の犯罪論体系上の地位(位置付け)について論じなさい。
・ 故意の犯罪体系上の地位について、特に人的不法論と物的不法論との対立という観点から論じなさい。
・人的不法論と物的不法論の当否について述べ、さらに正当防衛における防衛の意思の要否について論ぜよ
・ 主観的違法要素にについて例をあげて説明し、故意が一般的主観的違法要素か否かについて論じなさい。
・ 刑法上の因果関係について論じなさい。
・ 刑法における因果関係の存否の判断にについて論じなさい。
・ 偶然防衛の取り扱いについて論じ、さらに違法性論におけるいわゆる事前判断について論及しなさい。
・ 正当防衛の意思について論じ、併せて人的不法論と物的不法論の当否について論じなさい。
・ 目的犯における目的を例に挙げて主観的違法要素について説明した上で、人的不法論(行為無価値論)と
 物的不法論(結果無価値論) について論じなさい。
・ 罪刑法定主義について論じなさい。

【大問2】「〜について述べなさい。」(説明問題)×2問
・ 故意犯の原因における自由な行動と実行の着手
・ 故意説と責任説
・ 構成要件的事実の錯誤と方法の錯誤の故意阻却
・ 具体的事実の錯誤における方法の錯誤の取扱い
・ 方法の錯誤と故意阻却(の肯否)
・ 違法性の錯誤における故意説と責任説
・ 方法の錯誤と法定的符号説
・ 法定的符号説
・ 法定的符号説と具体的符号説
・ 原因において自由な行為
・ 原因において自由な行為と「行為と責任の同時存在の原則」
・ 因果関係の錯誤
・ 条件説と相当因果関係説
・ 相当因果関係説
・ 人的不法論と物的不法論
・ 真性不作為犯と不真性不作為犯
・ 不真性不作為犯に関する保障人説
・ 不作為犯について
・ 不真性不作為犯において不作為の作為と同価値性が要求される根拠と作為義務の犯罪論体系の位置付け
・ 主観的違法要素
・ 類推解釈の禁止
・ 偶然防衛
・ 誤想防衛とその効果
・ 正当防衛における防衛の意思の要否
・ 中止未遂(中止犯)における違法性と責任の減少
・ 二元的厳格責任説

621なんぽさん:2006/01/22(日) 04:55:16
【罪刑法定主義と派生原理】
◎ 罪刑法定主義
 罪刑法定主義とは「法律なくば刑罰なく、法律なくば犯罪なし」と一般的に定義される。
つまり、どういう行為が犯罪とされ、それに対してどのような刑罰が科せられているかが明らかにされてい
なければ、いつ、いかなる刑 罰が科せられるかもしれないという不安が生じるため、国民は自由に行動でき
なくなる。よって自由主義思想を基礎として、犯罪を法 律として明文化することで、犯罪を行為前に規定し
、行動の自由を保障している。 ところが、現行刑法や憲法においては、この罪刑法定主義を明文化していな
い。しかしながらこれは罪刑法定主義を否定する趣旨で はない。憲法は「何人も、法律定める手続きによら
なければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」
と規定し、刑事手続きはもちろん、刑事手続きによって適用されるべき実体刑法も成文法によって規定され
なければならないと解すべ きである。また、憲法の条文中にある、効力不遡及の原則は罪刑法定主義の当然
の結論であることからも、憲法は罪刑法定主義を 採用していると考えられる。
 なお、罪刑法定主義の意味内容から理論必然的に導き出される原則を派生的原則といい、
① 慣習刑法の排斥②絶対的不確定刑の否定③刑法の効力不遡及④類推解釈の禁止、の4つが挙げられる。
                                                                                            以上

◎ 慣習刑法の排斥
 罪刑法定主義によれば罪刑は成文法である法律で定まっていなければならないのであって、法律以外の不
文法である慣習法でこれ を規定することが許されないのは当然である。慣習刑法を認めると、行為者がその
内容を知ることが困難になり、また、裁判官の恣意 的な判断の恐れがあるからである。ただし、犯罪と刑罰
の関係をもっぱら慣習法によって定められてはならないのであって、犯罪構成 要件の内容の一部の決定を慣
習法に委ねることは問題ないのである。例えば刑法第123条の水利を妨害する行為に関して、水利 の内容
は慣習法によって定まることとなっているが、これは慣習法で定まった水利を妨害すれば、刑法上の犯罪と
して刑法上の刑罰 をもって処分するのであって、慣習法による処罰ではないからである。
                                            以上

◎ 絶対的不確定刑の否定
 罪刑法定主義によれば、犯罪行為に対する刑罰の種類と分量も法律によって厳格に規定されているべきで
ある。したがって、刑罰は 絶対的確定刑であることが望ましい。そうすれば裁判官の恣意的判断を排除して
刑が言い渡され、それだけ犯人の自由が保障される ことになる。しかし、この考え方を徹底すると、刑罰が
余りにも画一的に科されてしまい、100円盗むも、100億円盗むもまったく同じ 刑罰が科されてしまう
。また、刑罰の目的たる矯正という観点から犯罪者の個人的な事情に応じた刑罰を科するのが望ましい。
 このように、刑罰の種類や分量をさだめていない法定刑を絶対的不確定刑というが、絶対的不確定刑を認
めると、時には適切な効果 を生むかもしれないが、逆に恣意的に行われる可能性もあり得る。その恐れを解
消するために法律による枠付けが必要となる。そこで
刑罰の個別化要求と量刑の枠付けの要求を調和的に認めるために相対的不確定刑が規定されるに至った。
                                            以上
                                                       以上

622なんぽさん:2006/01/22(日) 04:56:12
◎ 効力不遡及の原則
 罪刑法定主義によれば、刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規
定されていなければならな いので、刑法は施行以後の行為に対して適用せられる。したがって施行以前の行
為に溯って適用されることがない。これを刑法不遡
及の原則という。その理由は行為時に適法であったのに、事後の法律で罰せられるというのでは、法的安定性を害し、個人の自由を
不当に侵害する恐れがあり、人々が安心して行為をなすことが出来ないからである。これだけでなく、刑法は一定の行為があったなら
罰するという仮説的規範として規定されているのであるから、一定の行為が存在する前に当然刑法が存在することを予定しているの
である。そして、憲法第39条によっても刑法の効力遡及を排している。ところが行為の時の法律が行為後に変更した場合はどうであ
ろうか。これに関して刑法第6条では、行為時法が裁判時法より軽い刑罰を規定している場合は。刑法効力不遡及の原則により行為
時法が適用されるが、裁判時法が行為時法よりも軽くなった場合には裁判時法を遡及させて適用するとある。すなわち刑法第6条は
刑法の効力不遡及の原則に対する例外規定である。その理由は法律の適用を受けるものの利益を重視する趣旨にある。
 また、行為時法の間に中間時法がある場合には3者のうち最も軽い法律を適用する。第6条の「犯罪後の法律」というのは個々の法
律という意味ではなく、全体の法的状態という意味であり、また、「その軽きもの」というのも軽い刑を規定した法律だけでなく、
もはや 刑法がなくなった場合も意味する。
                                                        以上

◎ 類推解釈の禁止
  類推解釈とは法文で規定されている内容と問題となっている事実との間に類似ないし、共通する性質があることを理由として、前者の
法文を後者の事実に適用することを言う。
 刑法の解釈は厳格でなければならず、また類推解釈は国会が処罰しようとは考えていなかった行為を処罰することになり罪刑法定主
義の基礎にある民主主義の原則に反し、法の解釈ではなく、法の創造となってしまうから、これを刑法解釈として認めれば、国民の予
見可能性を害することになる。これは自由主義の原則に反することになる。したがって、罪刑法定主義の見地、殊に人権保障の見地
から類推解釈は禁止されるのである。
 しかしながら、この派生原理は行為者にとって不利益になる類推解釈を禁止するのであって、行為者の利益になる類推解釈は許され
る。罪刑法定主義は行為者の予見可能性を確保し、自由、権利を保障しようとするものであるから、行為者の利益になる場合にまで
禁止する必要はないからである。
                                                          以

623なんぽさん:2006/01/22(日) 04:57:01
【犯罪の成立要件】
 犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責的な行為である。この構成要件該当性、違法性、有責性の各要素が犯罪の成立要件
である。
 第一に、犯罪は刑法の各条文その他刑罰法規に規定される各個の構成要件に該当する行為でなければならない。罪刑法定主義の
下では、範囲は単に反社会的な侵害行為であるだけでなく、成文の刑罰法規が規定する構成要件に該当するものであることを要す。
構成要件の要素としては、主体・客体・行為・法益・状況・故意または過失・目的などがある。
 第二に、犯罪は違法性を有する行為でなければならない。違法性とは、その行為が法秩序の観点から許されないという性質を意味す
る。構成要件は本来、違法行為の類型であるから、構成要件に該当する行為は原則として違法であるが、正当防衛などのように、
例外的に違法性が阻却され適法となる場合がある。
 第三に、犯罪は行為者に責任が存在せねばならない。責任とは違法行為を決意するに当たり、行為者に非難可能性が存在すること
を意味する。したがって、責任能力・違法性の認識の可能性や期待可能性を欠く場合には責任非難を加えることができないので、有
責性が阻却され、犯罪は成立しない。
 このように、3つの成立要件が全て揃って初めて犯罪が成立する。
                                                       以上

【因果関係】
◎ 刑法における因果関係について述べよ。
因果関係とは実行行為と構成要件的結果との間にある一定の原因と結果の関係を言う。因果関係は構成要件的結果の原因となった行為
を客観的に帰責し得るかを検討するものである。その機能は、社会通念上偶然に発生したと見られる結果を刑法的評価から除去し、処罰
の適正化を図ることにある。では如何なる範囲の結果を実行行為に帰責させ得るであろうか。
 因果関係があると言い得るには、「あれなくば、これなし。」という条件関係が必要である。(条件説) しかし、条件関係だけでもっ
て因果関係があるとすると、偶然に起こった結果まで刑法的評価の対象となり、極めて不当な結果となる。
 そこで、条件関係を前提として、原因となった行為から結果が生じることが、客観的に経験上、一般的(相当)であれば、因果関係が
存在するとする相当因果関係説が主張されるに至っている。
 相当説ではその相当性の判断基底の範囲が問題となる。
   1) 行為者が行為当時、認識し、または予見し得た事情を基礎とする主観説は、一般人が認識し得た事情を考慮しない
     点で 、本来客観的帰責である因果関係を不当に狭めてしまい妥当ではない。
   2) 裁判時にあきらかになった客観的事実を基礎とする客観説は適用上、条件説の欠陥である因果関係の成立範囲
     が広くなりすぎるという問題とほぼ同一の問題が生じるため妥当ではない。
   3) 行為者が行為時に認識し得た事実を考慮し、さらに一般人が認識し得た事情(予見可能性)を基礎とする 折衷説は、
     両説の欠陥を補い偶然的なものを適切に除外することができる。
 よって私は折衷説が妥当であると解する。
                                                       以上

624なんぽさん:2006/01/22(日) 04:57:39
【故意の犯罪体系上の地位について】
1. 故意の犯罪体系的地位をめぐって学説では多岐に別れている。この分岐点の中核は故意が違法性の有無ないし、程度に影響を
  及ぼすか否かにある。違法性の本質は客観的な法益侵害であるとする物的不法論と行為者の意思など主観的要素が違法性の
  本質をなすとする人的不法論との対立となってこの問題は表面化してくる。
  それでは故意が違法性のの有無、程度にいかなる影響を及ぼすか、以下検討してみる。
2. 物的不法論によると、違法性の本質は客観的な「法益侵害」に尽きることから、主観的要素である故意は違法性の有無とは関係
  ないことになる。しかし、未遂犯においては違法性の基礎となる結果が発生しないので、故意が違法性の有無自体を決することにな
  る。ところが既遂の場合、結果の発生のみで違法性が基礎付けられ、故意は違法性に対して何の意味も持たないとされる。よって
  故意は責任要素とされる。故意の内容にはまったく違いがないのに結果の発生の有無によって故意に対する法的評価が異なる
  物的不法論に基づく考え方は妥当であるとは言えない。
3. 二元的人的不法論の見地からは、故意に基づく犯行のほうが、過失による犯行よりも結果発生の確実度が高いので、故意のほ
  うが法益侵害の危険性も高く、よって、違法性も高いといえる。ここでは行為の持つ危険性の差が問題であって、結果の発生の有
  無を考慮しないので、物的不法論に基づく考え方のような不都合が生じない。人的不法論は結果を度外視しているという批判もあ
  るが、二元的人的不法論の場合、結果無価値についても違法性の本質に含めているのでこの批判にはあたらない。したがって、
  二元的人的不法論の見地から、故意を違法要素と捉え、構成要件該当性段階において故意を類別すべきであると考えるのが妥
  当である。
                                                        以上

      * 二元的人的不法論=結果無価値(物的不法論)+行為無価値(人的不法論)=川端説
      * ベースとしているのは行為無価値(=人的不法論)
      * 川端は純粋な行為無価値論者ではないので勘違いしないように。


【不真性不作為犯の要件】
 不真性不作為犯とは、不作為によって作為犯を犯す場合を言う。成立要件として①不作為の存在。通説判例では「不作為は社会的
に期待された行為を行わないこと」として、不作為も作為の一種と解されている。②作為の可能性・作為との同価値性。法は不可能を
強いることは出来ないので、不作為として為されなかった行為は本人にとって遂行可能でなけばならない。また、不作為が作為と同じ
程度の犯罪性を持つ行為と評価できなければならない。③不作為と結果との因果関係。不真性不作為犯は結果犯について成立する
から、不作為と結果に因果関係の存在が必要である。通説判例では「期待されていた行為が為されていたならば、その結果を回避で
きたであろう」と認められる時にのみ条件関係を認めている。④保証人的地位と作為義務の存在。保証人的地位にある者の「作為義
務」に違反するものでなければならない。⑤故意・過失の存在。主観的構成要件として故意・過失が必要。以上のことが挙げられる。
                                                        以上

625なんぽさん:2006/01/22(日) 04:58:17
【不真性不作為犯について】
 不真性不作為犯とは、不作為によって作為犯を犯す場合を言う。また、明文規定がないために罪刑法定主義に反するのではないか
という疑問が生じる。作為犯が「〜してはならない」という禁止規範に違反するのに対して、不作為犯は「〜しなければならない」
という 命令規範に反しているのだから、作為犯に予定されていた構成要件で不作為犯を裁くのはおかしいという疑問である。しかし、
命令 規範に反することで結果として間接的に禁止規範に反していると考えられ、禁止規範に無関係なものは処罰しないので罪刑法定
主 義に反しないと考えられる。
 次に、成立要件であるが①不作為の存在②作為の可能性・作為との同価値性③不作為と結果の間の因果関係④保証人的地位と
作為義務の存在、などがあるが、その中で特に重要なのは「作為義務」の存在である。作為義務とは法的に要求された一定の行為
をする義務である。
 作為義務の体系上の地位には3つの説が対立している。違法性説では作為義務は違法性の問題とする。しかし、すべての不作為
が構成要件に該当するので妥当ではない。保証人説は、保証人的地位にある人の不作為のみが構成要件に該当する。しかい、個
別具体的である作為義務を構成要件の段階で論ずるのは早すぎるという批判もあり、妥当とは言えない。区別説は作為義務を違法
性の要素として、保証人的地位を構成要件とするものである。違法性説と保証人説の不都合を取り除くことが出来る区別説が妥当で
あると考える。
                                                         以上

【不真性不作為犯において不作為の作為と同価値性が要求される根拠】
 不真性不作為犯において不作為の作為と同価値性が要求される理由は、不作為に関する明文規定が存在していないために、罪刑
法定主義に反するのではないかという問題が生じるからである。
 作為犯が「〜してはならない」という禁止規範に違反するのに対して、不作為犯は「〜しなければならない」という命令規範に
違反して いるのだから作為犯に予定された構成要件で不作為犯を裁くのはおかしいというものだ。しかし、命令規範に反すること
によって、そ の結果、間接的に禁止規範に違反していると考えられ、禁止規範と無関係な行為を処罰していないので罪刑法定主義
には反しない ことになる。
 したがって、同価値性が要求されているのは罪刑法定主義を考慮したためと考えられる。                  
                                                         以上

626なんぽさん:2006/01/22(日) 04:58:51
【行為義務の犯罪論体系上の位置づけ】
 行為義務の犯罪体系上の位置づけには違法性説・保証人説・区別説が存在する。
 違法性説はかつての通説であり、主体を作為義務者に限定し、作為義務は違法性の問題であるとする。しかし、この説では
不作為の全てが構成要件該当性にかなうために、個別的に作為義務に違反するものだけを違法とする。つまり、不作為は
原則としてて違法であり、例外的に違法になるものとする。これでは違法性推定機能と限界機能が損なわれるため妥当ではない.
 この問題を解決すべく、作為義務の問題を構成要件の次元に移行させた保証人説がある。 作為義務に違反する者の不作為だけが
構成要件に該当するために違法性推定機能をもつ。 しかし、作為義務の問題は定型的・抽象的な判断ではないので構成要件該当性
という定型的・抽象的な判断に馴染まないとされ、妥当ではない。
 この不都合を取り除こうとして区別説が出てきた。この説は定型的・抽象的な判断の対象となるものが保障人的地位であり、
個別・具体的な問題としての作為義務は、その具体的状況においてどういう具体的な行為を行わなければならないのかということを
問題とする。つまり、保障人的地位は構成要件要素、作為義務は違法要素であるとして両者を区別する。
 わたしは不都合を取り除くことが出来る区別説が最も妥当であると考える.
                                                         以上

【構成要件的事実の錯誤】
◎ 構成要件的事実の錯誤と方法の錯誤
 構成要件的事実の錯誤とは行為者が認識していた構成要件的事実と現実に発生した構成要件的結果に不一致が生じた場合をいう。
現実に発生した構成要件的結果が行為者の当初の故意に基づくものとは言えず、故意の既遂罪としての罪責を問われないという事態
は刑法学上「故意を阻却する」と表現する。また構成要件的事実の錯誤にはいくつかの種類がある。
 ① 同一構成要件内に認識と結果がある場合を具体的事実の錯誤といい、
 ② 異なる2つの構成要件にまたがる場合を抽象的事実の錯誤という。
 錯誤の対象を何にするかという観点からさらに、①方法の錯誤②客体の錯誤③因果関係の錯誤が存在する。
 方法の錯誤について述べてみる。方法の錯誤とは行為の結果が認識内容と異なる客体に生じた場合のことで、処理方法に具体的符合説
と法定的符合説の対立がある。前者は認識した事実と発生した事実に「具体的」な符合・一致を要するので故意の内容を厳格に解し明解な
解決を示しうるが、特に客体が財物である場合に具体的妥当性を欠くために妥当であるとは言えない。一方、後者は認識と結果が法律で
定められている「構成要件の概念の範囲内で」符合・一致していれば足り、構成要件的行為によって構成要件的結果を意図的に実現したか
といえるかどうかを判断する。よって、前者の不都合を取り除くことができる法定的符合説が妥当であると考える。 
                                                           以上

627なんぽさん:2006/01/22(日) 04:59:23
◎ 因果関係の錯誤
 行為者が認識した通りの結果は発生したのだが、その結果に至る因果関係の経路が行為者が当時認識していたものと食い違う場合を因果
関係の錯誤という。この扱いに対して、因果関係の有無につき、相当因果関係説をとり、その結果、因果関係の錯誤が「相当性」の範囲内で
ある時には、行為者の故意を認めるとし、また、相当性の範囲を超えるような場合には故意を阻却するとしている。この結果、因果関係の
存在が認められる場合と、因果関係の錯誤によって故意が阻却されない場合とは常に結びつくといえる。
 しかし、両者は理論的に異なることに注意しなければならない。それぞれが抱える問題に関するあらゆる説のどれをとるか、また、その
説の組み合わせによって、処理の仕方に相違が生じるからである。 
                                                         以上

【人的不法論VS物的不法論】
 人的不法論と物的不法論の対立は違法性の本質をめぐるものである。
 人的不法論は行為者の主観面に重要な意味があるとし、違法性の本質であるとする。中でも、純粋に行為者の意思内容のみが違法性の
本質であるとする一元的不法論は結果を度外視している。この論は、結果が違法性の程度に重要な意味があるからその結果に向けられる
主観面も違法性において重要な意味があるという批判に答えられないためこの論を修正し、結果を考慮にいれるとする二元的人的不法論
がある。
 また、純粋に結果のみを違法性の本質とする物的不法論も存在する。物的不法論には、違法行為は行為者の主観を考慮に入れて初めて
人間の行為としての意味を持ち、それゆえ外見的な身体的動静は法益侵害に対する「関係」が明らかにされるのであり、主観は結果無価値
に対して影響を及ぼしうるという批判がある。
 以上を見てみると、違法性は法益侵害に尽きるものではなく、行為態様も考慮に入れて考えなければならないので一元的人的不法論に
足りない結果無価値、物的不法論に足りない主観面の両方を満たす二元的人的不法論が妥当であると考える。
                                                         以上
* 川端がとる説は二元的人的不法論

【正当防衛における防衛の意思の要否について説明せよ】
 正当防衛とは急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為のことであり、その行為は条文より
違法性が阻却される。
 成立要件のうち防衛の意思の要否が問題となる。人的不法論(二元的人的不法論)からは防衛の意思必要説が導き出される。主観的違法
要素を認める立場から主観的なものも違法性判断の対象となり、また、不要説に立つと犯罪的意思をもって、結果として客観的に正当防衛
の概観が備わった場合にも正当防衛を認めるとすれば不正なものを保護することになるから防衛の意思は必要であると主張する。
 物的不法論からは防衛の意思不要説が導き出される。物的不法論の立場から主観的なものを違法性の判断に持ち込むべきではなく、また
、必要説に立つと、反射的な防衛行為は正当防衛とはならず、過失による正当防衛を否定することになるということから防衛の意思は不要
であるとされる。
 判例では必要説をとっているのと、条文上「権利を防衛する為」という文言は防衛意思を必要とするように解することが出来るため、私
は正当防衛には防衛の意思が必要と考える。
                                                         以上

628なんぽさん:2006/01/22(日) 04:59:56
【誤想防衛】
誤想防衛とは急迫不正の侵害がないにもかかわらず、それがあると誤信し、その誤信した事実に対して相当な防衛行為をした場合をいう。
この場合、主観的には防衛の意思はあるが、客観的は防衛行為の必要性が伴っていないので原則として違法性は失われない。しかし、判例
により、一般人の見地において、急迫不正の侵害があると誤認するのが当然と認められる場合においては正当防衛として違法性が阻却され
ると解することが出来る。
                                                         以上

【偶然防衛の取扱い】
偶然防衛とは、急迫不正の侵害が現実に存在するにもかかわらずに侵害行為に出て、結果的に正当防衛の客観的要素を満たす場合をいう。
 この場合、防衛の意思の要否により結論が大きく変わってくる。物的不法論に基づく不要説からは行為者の意思は考慮されず、発生した
結果のみで判断されるため、正当防衛が認められる。
 二元的人的不法論に基づく必要説からは行為者の主観的意思が必要であるため正当防衛を認めることができない。
 行為者は故意に基づいて法益侵害を行ったのであり、違法性の認識はあったのであるから、偶然防衛は正当防衛とは言えず、通常の犯行
と同質であり、結果が発生している以上、 既遂犯として扱われるべきである。
                                                         以上

【事前判断と事後判断】
裁判時に明らかになった客観的事実を前提として違法性の存否を決定することを違法性の事後判断といい、行為時に一般人を基準として違
法性の存否を認定することを違法性の事前判断という。
 人的不法論の立場によると、行為者の主観は行為時による、まさにそれであるから主観が違法性に関係する以上、行為時において違法性
の存否を決すべきであり、事前判断が妥当であるといえよう。
                                                         以上

【原因において自由な行為】
 原因において自由な行為とは、行為者が故意または過失により、事故を責任無能力の状態に陥れ、責任無能力の状態において構成要件的
結果を惹起させることをいう。  
 元来、責任主義の見地から、責任無能力状態における行為は責任を追及されないという「行為と責任の同時存在の原則」が適用されてし
かるべきである。しかし、この原則を貫くと、原因において自由な行為の場合、結果行為当時には責任無能力状態であるから、行為者に対
する責任を追及できないのではないかという疑問が生ずる。そこでこの場合の可罰性を肯定する合理的な理論が必要になってくる。
 なお、原因において自由な行為の可罰性を論拠付ける学説は以下に見られるとおりである。
  ① 原因設定当時に「実行行為」性を認めることによって、自己の心神喪失状態における身体動作を道具として利用する場合が原因に
   おいて自由な行為であるとする説。(通説・間接正犯類似説)
  ② 原因行為時の意思決定が結果行為において実現している場合が原因において自由な行為であるとする説。
  ③ 原因行為における結果発生の危険が結果行為において実現した場合、また、原因行為と結果行為との間に相当な因果関係がある場
   合が原因において自由な行為であるとする説。
 以上のようになる。
                                                         以上

629なんぽさん:2006/01/22(日) 05:00:29
【故意説と責任説】
 従来の判例では、違法性の認識は罪責に何ら影響を及ぼさないという違法性の認識不要説が主張されていた。 しかし、最近の判例はこ
の説から他の説へと移行しはじめている。学説上では何らの形で責任に影響を及ぼすと承認されている。その意味で違法性の認識は「責任
要素」であるとされる。
 ここでは2つの説が対立している。
故意説とは違法性の認識を故意の要素であると解する説である。責任説とは違法性の認識ないし、その可能性は独立の責任要素である解す
る説である。 違法性の錯誤がある場合、故意説は故意犯の成立を認めず、過失犯を処罰する規定があるときには、改めて過失犯の成否を
問題にする。
 責任説はその錯誤を避けられた時には故意犯は成立し、避けられなかった時には故意犯は成立せず、過失犯の成否を問題にする必要はな
い。
                                                         以上

【中止未遂における違法性と責任の減少】
 中止犯(中止未遂)とは、自己の意思により犯罪を止めた場合である。中止犯は常に刑が減免されるがこれは中止犯の法的性格による。
刑事政策的考慮では中止犯の本質を把握できないので、犯罪の成立要件との関係で中止犯をとらえる法律説がある。
 未遂犯においては故意は違法要素であるから一度故意を生じたあとこれを放棄し、あるいは自ら結果の発生を防止した場合にはその違法
性の減少を認めるという違法性減少説がある。
 また、一度破った法的義務に再び合致させようとした意欲を責任論の立場から評価し、責任を減少させるという責任減少説もある。
 しかし、これらそれぞれ単独では中止犯の本質を捉えきれないので、両者を併せて、故意を主観的違法要素として認める限り、中止行為
による違法性減少を肯定し、また、任意性のある中止行為は法敵対性を弱めるので責任減少とすべきである。つまり、中止未遂においては
違法性及び責任を減少させるとする違法性・責任減少説をとるのが妥当である。
                                                         以上

630なんぽさん:2006/01/22(日) 05:03:33
620-629
コピペです
今は存在しないかもしれないけど、昔あった川端対策レジュメのHPから。
これは2002年とかそれぐらいまでの話。
だから今は当てにはならない。
川端の刑法総論のみ。

ただし、刑法総論で出るであろう内容がうまくまとまってる。
このぐらいの数なら頭に入れられるはずだから、
何もわからなくて困ってる人には先生問わずいいかもめ。

631なんぽさん:2006/01/22(日) 07:24:15
>>630
神ですか?

632なんぽさん:2006/01/22(日) 14:22:05
で、川端の総論はどこが出るんだい?とりあえず3つ挙げてくださいな。

633なんぽさん:2006/01/22(日) 14:58:09
共犯

634ちっちきちー:2006/01/22(日) 19:17:20
津田の後期の範囲って 共犯、正当、緊急、中止未遂、過失、故意で合ってますか?
他に何かありますか?

635なんぽさん:2006/01/22(日) 19:53:50
>>632
「原因において自由な行為」は必ず出ると言っておこう。

636なんぽさん:2006/01/22(日) 20:38:12
>>635
そうなのか。教科書には400、455ページと散らばってるけど
どちらを中心にやった方がいい?

637なんぽさん:2006/01/22(日) 21:48:25
>>634
試験問題発表されたぞ。知らんの?

638なんぽさん:2006/01/22(日) 21:48:37
ますださんって全部事例で出題されるんですか? だったら僕はもうだめだ
だれかちがうといってくれ

639なんぽさん:2006/01/22(日) 22:35:16
>>637
最後の日ってめちゃめちゃ早く終わらなかった?
おれあの日授業最初から出れなかったけど、
最後に試験に関すること言うと思って行ったら
みんな帰り始めてた…

641なんぽさん:2006/01/23(月) 01:06:58
増田は因果関係にかけてるのですが、
彼の見解は折衷説、客観説どちらでしょう?

642なんぽさん:2006/01/23(月) 02:58:00
因果関係においての相当因果関係って条件説と原因説もかくよね?

643なんぽさん:2006/01/23(月) 04:01:01
クレクレ厨のために津田先生の試験範囲うpしますよ。

1・不真正不作為犯
2・正当防衛と緊急避難の異同
3・具体的事実の錯誤と方法の錯誤について
4・因果関係における相当因果説

この4つのうちから1題を解答。六法・教科書・ノートなど一切持ち込み不可。

644なんぽさん:2006/01/23(月) 04:10:50
増田の因果関係のとこ、具体的にっていうのがわからない
血友病の例とか挙げればいいのかな?

645なんぽさん:2006/01/23(月) 20:49:07
マスダは因果関係でキマリの模様だな

646なんぽさん:2006/01/23(月) 23:38:21
誰か被害者の同意のまとめを・・・・

647なんぽさん:2006/01/24(火) 00:30:53
いやもう因果関係だけでいいって!

648なやっさん:2006/01/24(火) 01:36:28
「犯意の成立がその遂行的行為またわ跳躍的行為によって確定的に認められる時とする」ってどうゆう意味だ?

649なんぽさん:2006/01/24(火) 15:07:42
さて、川端教授は何を出題するんだろうね?
範囲が広すぎて何処にヤマ張ればいいんだか・・・

650なんぽさん:2006/01/24(火) 15:22:24
>>649
俺は方法の錯誤、二元的厳格責任説、原因において自由な行為の
3つにヤマはってるよ。他に要注意のところあったらよろしく!

651なんぽさん:2006/01/24(火) 15:40:27
>>650
自分も原因において自由な行為と方法の錯誤にヤマ張った!!
故意の犯罪体系上の地位とか防衛意思の要否も要注意かも・・・。
てか不作為犯とかって範囲じゃないよね?

652なんぽさん:2006/01/24(火) 16:16:11
不作為犯て範囲じゃないのか?

653なんぽさん:2006/01/24(火) 16:17:14
>>651
不作為犯が範囲かどうかわからんけど俺はもう捨ててるよ。
あと正当防衛と緊急避難、人的不法論あたりもやろうかどうか迷ってる。

654なんぽさん:2006/01/24(火) 16:21:01
授業まじめに聞いてた人、川端が特に力を入れてたことってどこよ?

655なんぽさん:2006/01/24(火) 16:23:46
>>653
人的不法論は毎年のように出てるらしい。

656なんぽさん:2006/01/24(火) 16:26:24
>>655
人的不法論って二元的厳重責任説のところで物的不法論と対比して
論じればいいんだっけ?

657なんぽさん:2006/01/24(火) 16:34:45
>>656
二元的厳格責任説は違法性の認識と関連づけて論じて、人的不法論は物的不法論と対比して論じればいいんじゃないかな。

658なんぽさん:2006/01/24(火) 16:40:01
>>657
なるほど。ところで620−629までレジュメが書いてあるけど
さすがに全部覚えてられないよな。誤想防衛とか偶然防衛とか
故意の犯罪体系上の地位とか、やってたらキリがない。
「絶対出る!」と確信できるところを挙げていこうぜ。

659なんぽさん:2006/01/24(火) 18:23:06
川端の試験、大問50点のところって何が出るんだろうな。
1番大事なところのはずだから違法性の錯誤あたりか?

660なんぽさん:2006/01/24(火) 18:58:35
個人的に中止犯も力説してた気もする・・・。
人的不法論やっぱ出る傾向なんだ・・・。

>>651 自分もそこヤマ張ってる。

662なんぽさん:2006/01/24(火) 22:41:37
増田ネ申ありがとうございます・・・・。

663なんぽさん:2006/01/24(火) 23:15:15
>>660
確かに中止犯力説してたな。
原因において自由な行為とかも。
それにしても範囲広すぎ!!

665なんぽさん:2006/01/25(水) 02:43:03
川端センセは違法性の本質のところ人的・物的不法論あたり以外はスルーしてへーき?

666なんぽさん:2006/01/26(木) 03:10:11
>>643
亀レスだけどありがとー!

667きょんちゃん:2006/01/26(木) 17:25:12
643!マジか!住所書けよ!なんか温かいもん送るよ!
俺の愛情!きょんちゃんかっこいい!武勇伝!武勇伝!
みんなぁ〜試験最終日の空は青いぞぉ〜!
ガンバッ!(死語)

668643:2006/01/27(金) 00:14:59
>>666,>>667
それだけ言っていただけるとうpしたかいがあるってものです。試験本番、頑張りましょう。

669なんぽさん:2006/01/27(金) 03:04:25
明日の津田刑法の回答、上に載ってるの覚えて書いたらヤバイかな?
上のは川端先生のだけど…

670なんぽさん:2006/01/27(金) 05:06:04
>669
やめといた方がいいんじゃないかな。
ノートやテキストでちょっと合わせて見たけど、結構書いてある内容が違うよ。
川端さんのこれと津田さんの内容……。

671なんぽさん:2006/01/27(金) 06:04:25
時間がないしこれで津田先生に特攻んでくるよ
問題形式って事例じゃないんだよね?

672なんぽさん:2006/01/27(金) 06:05:01
>670
ありがとう!無難にノート見て回答作るしかないよね?
時間足りないっ。。どうしよう〜

673なんぽさん:2006/01/27(金) 06:06:40
うん。事例じゃなくて論述形式だよ

674七枝四雄さん:2006/07/02(日) 15:09:14
2006前期刑法総論(川端)
持ち込み 六法のみ。(判例付はダメ、ただしコンサイス判例六法は例外)
筆記用具 ボールペン又は万年筆
問題形式 【1】〜について論ぜよ
     【2】(1)〜について説明せよ
        (2)〜について説明せよ

授業内容
I 刑法の基礎
 1.刑法および刑法学
 2.刑法および刑法学の歴史
 3.刑法の基本原則
 4.刑法の法源および解釈
 5.刑法の効力(適用範囲)
II 犯罪論
 1.犯罪の意義と種類,犯罪論の体系
 2.構成要件該当性
  (1)構成要件の概念
  (2)行為論
  (3)不作為犯論
  (4)因果関係論
  (5)故意論,構成要件的事実の錯誤
  (6)過失論

675七枝四雄さん:2006/07/06(木) 10:26:23
増田の範囲分かる人いる??

676七枝四雄さん:2006/07/06(木) 20:51:30
いない

677七枝四雄さん:2006/07/06(木) 21:03:08
てかまだ言ってなくね?

678七枝四雄さん:2006/07/06(木) 21:25:06
>>677
だからいないんだってw

679七枝四雄さん:2006/07/07(金) 05:25:08
>>675遡及処罰の禁止、刑法の場所的適用の範囲、両罰規定
因果関係、不真正不作為犯だったはず。間違ってたら訂正頼む

680七枝四雄さん:2006/07/21(金) 14:46:42
増田の範囲の遡及処罰の禁止って罪刑法定主義全体のことですかね?
どなたかお願いします

681七枝四雄さん:2006/07/22(土) 00:59:52
罪刑法定主義の中でも特に遡及処罰の禁止がでるってことじゃないの?

682七枝四雄さん:2006/07/22(土) 14:02:03
>>681ありがとうございます

683七枝四雄さん:2006/07/23(日) 19:32:43
津田の試験の情報誰か教えてください

684七枝四雄さん:2006/07/23(日) 19:40:44
川端にあたった一年は無理そうなら来年にまわせ。増田おすすめだぞ。

685七枝四雄さん:2006/07/24(月) 14:06:25
川端の刑法、持ち込みがあってもキツそうなのに
六法以外不可じゃ無理…何から手つけたら良いかすらわからんorz

686七枝四雄さん:2006/07/25(火) 16:07:57
ぶっちゃけカンニングはできないかな?六法に薄くかくとか

687七枝四雄さん:2006/07/25(火) 16:53:40
>>686
やめておきな。
1科のために全科を犠牲にするのは勿体無い。

688310:2006/07/25(火) 19:00:37


68924〜:2006/07/25(火) 19:00:40


690310:2006/07/25(火) 19:02:08


69124〜:2006/07/25(火) 19:02:19


692七枝四雄さん:2006/07/25(火) 21:46:00
明日の川端は六法持ち込めるけど正直意味無いよな。
条文がポイントになるような論述は来ないだろうし。
やっぱ六法に書き込むしかないな。
六法確認されたら終わりだが。

693七枝四雄さん:2006/07/25(火) 23:04:07
やめておけ。
試験監督は大学院生、事務員など明治出身者が多い。
条文の確認作業が少ない前期試験でそんなに六法見つめてたら、
明らかに疑われるだろ。

694七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:00:25
>>693
情報ありが㌧!!
危うく六法にカキコするところだったぽ!!
もう今年はあきらめて来年増田サンとやらにかける!!

695七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:15:51
増田さんはドイツ留学が近いとやらで来年いる保障はない。
ちなみに一番甘いと言われてる津田さんも留学が近いらしい。
諦めるな。
前期は出るところが相当絞れるし採点も厳しくない。
過去問を潰しておけば単位くらいは来る。

696七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:26:16
>>695
まぢかっ!!
危ないところだった。
てか、過去モンレジュメ、読んでも意味不明な俺はどうすればいいでつかね??

697七枝四雄さん:2006/07/26(水) 00:44:04
今年はどこまで進んでるのか知らんが、前期出るところと言ったら、
不真正不作為犯か因果関係くらいだろ。
事実の錯誤まで入っているならそこも含むが。
明日三省堂にでも行って予備校の本でそこをつぶしておけば?
あの人は前期は答案の書き方を学ばせるって豪語してたから、
採点はそんなに厳しくないよ。

698七枝四雄さん:2006/07/26(水) 01:42:47
>>697
誰かわからんけどあんた神だわマジで。
その辺の範囲をレジュメで確認してみることにします。
ありがと〜!

699七枝四雄さん:2006/07/26(水) 09:39:09
今からでも気合で因果関係と不真正不作為犯を暗記するしかないか…

700七枝四雄:2006/07/26(水) 20:41:25
やっぱり津田は甘いんですかね?


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