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刑法総論!
337
:
330
:2004/02/06(金) 03:27
>>334
>よってAの行為とX死亡との間の因果関係を否定し
これあきらかによっての部分に論理的飛躍があると思うんだけど
>同乗者が被害者Xを引きずり落とすとは
>1.通常人では経験上、普通予想できない
>2.Aは跳ね上げたことすら気付いていないので認識していない
ここで論じてるのは同乗者が被害者Xを引くずり落したことを判断資料に入れるかどうかの問題で因果関係あるかどうかは論じてないんじゃない?
このことを論じても当然には因果関係は否定できないと思うんだけど
俺が聞きたいのはいわゆる狭義の相当性なわけ(これ言い方あってるか分からんけど)。
同乗者の行為を除いた時に残るのは運転手の過失行為と被害者の死亡という結果だけでしょ?
で、その条件のみから車でひいて死ぬのが社会的相当性があるかどうかを判断するんじゃないの?
おれいってることおかしい?なんか「?」ばっかですまん
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