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刑法総論!
1
:
刑法番人カワバタナナシ
:2003/01/27(月) 18:31
1年生に限らず皆にとっての大きな山場、川端刑法総論。
情報交換しましょう!以下試験情報スレ参照
試験日:1月29日(水) 2時限目
形式:4問出題され、その中から1問を選択して、解く。
問題は論述式(問題の由来、考え方、理由、裏づけなど)。
縦書き。
鉛筆、シャープペンが不可。テストにはボールペンか万年筆を使用すること。
間違いを消すには、修正液もいいが、修正器(テープみたいなやつ)が望ましい。
試験範囲
102〜426ページと444〜456ページの未遂犯の用件
254
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 07:10
刑法再再!!
255
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 08:23
結局厳格論書いてくれる神はいなかったか・・・
256
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 08:32
あー。やったとこが出なかったら20分で退出しよっかな・・・。
257
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 10:23
何時からだっけ?
259
:
やまかわようこ
:2004/01/28(水) 15:39
どなたか、津田先生の試験日程、場所、そして試験内容(持ち込み情報など)教えて頂けませんか。最終授業に出られなくて非常に困っています。お願いします。
260
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 16:09
前の書き込みぐらいみようよ。
261
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 16:13
恭の川端の刑法総論間違いなく優いったね!
262
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 16:25
何やった?
俺は中止犯の性質と成立要件
違法性・責任減少説やらのん
263
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 17:29
川端さんはことごとく期待を裏切ったね(笑)
>>245
が言ったように
先生はこれ見てるかも・・・。俺は書けたけど。
264
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 17:33
>>261
どんな解答なら優が来るとか来ないとか基準があんのか?
265
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 18:37
>>261
前期も出来てればね
266
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 21:08
>>265
前期って後期が悪い場合に大いに考慮の対象にするって感じじゃん?
267
:
ななしのぜんめい
:2004/01/28(水) 21:14
後期はそこそこの出来。
緊急避難の奴が一番簡単だろうなと思いつつも、あんまり深くやってなかったので
方法の錯誤のん解いたよ。
前期は完璧だった・・・考慮してください、お願いします。
268
:
名無しさん
:2004/01/29(木) 00:02
はは、不可確定ですわ。
269
:
名無しさん
:2004/01/29(木) 00:02
はは、不可確定ですわ。
270
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 00:09
同意
271
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 00:45
それなら来年は津田で確定だね。
272
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 11:20
津田先生のテストはペン書きですか?
教えてください。
273
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 11:46
津田って無勉でも教科書六法持ってけば出来る?
274
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 16:27
教科書とノート、六法があれば大丈夫っしょ!
275
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 16:44
問題も去年と似たようなもんでしょ?
単位はもうもらったも同然だな。
276
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 17:24
最後の講義で出すトコ言ったね、
緊急避難・安楽死・正当防衛・原因において自由な行為・・・
あとは聞き取れなかった。
津田先生は仏なんてもんじゃないっすね。でも漏れは自信ないが。
事例って教科書からかな?
277
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 21:11
ペン書き指定はありませんでしたよ♪
278
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 21:16
津田はまさに楽勝科目
279
:
272
:2004/01/29(木) 21:21
>>277
ありがとう
やることやったから今日は何も勉強してないよ。
280
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 21:24
なぜ楽勝なのですか?私は不安でいっぱいなのですが...対策として何かやる事はありますか?
281
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 21:56
自分はノートにもう論証書いときました。
282
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 23:18
おれは正当防衛しかやってない。
津田はノート持込可の割りに問題が簡単だ。
やることがなくて、ある意味不安。
283
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 23:21
その気持ちが痛いほどわかる。
ちなみにおれは正当防衛と緊急避難、安楽死をやった。
284
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 23:21
原因において自由な行為って出そうですよね?お酒飲んで酔って人に怪我させちゃうやつかなぁ。。。
285
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 23:27
安楽死って、判例やノートを見ると、昭和37年12月22日の名古屋高判で言われた6つの要件に沿って書かれていますよね?平成7年3月28日横浜地判で言い渡された4つの要件は無視していいのでしょうか?
286
:
276
:2004/01/29(木) 23:35
他に聞き取れた人います?
故意とか過失は範囲ですかねぇ・・
>284
出ますよ。事例は変えてくるかもしれませんが。
例えば薬を飲むと幻覚作用を引き起こすことを自覚してて・・・とか
287
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 23:39
286さん、ありがとうございます♪
288
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 23:40
結局は去年の問題を少し変えるだけだろうから
去年の答案をノートに書けば対応できるかな?
289
:
ななしのぜんめい
:2004/01/29(木) 23:45
去年の答案知りたいんですけど...
290
:
288
:2004/01/30(金) 00:00
訂正します。
×去年の答案を
○去年の問題の答案を考えて
291
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 01:43
290さん、そうですよね!私も去年の問題を3問程解いてみました。あれだけの範囲で12問出題っていったら3問解いときゃ平気かなって。頑張りましょう♪
292
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 06:45
津田が最後の授業で言った、出すところ教えてもらえませんか....
293
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 07:03
安楽死とかって各論じゃないですか??各論も出るんですか?
294
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 07:44
安楽死は去年もでてるよ。
安楽死・正当防衛・緊急避難・原因において自由な行為
これは必ず出るらしいよ。すきなの一つやっとけば優とれるだろう。
295
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 07:58
>294
助かります(ノД`)
テストって何問解答すればいいか分かります?
296
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 08:04
1問だよ。
あとはちゃんと問題提起して要件に当てはめて
論証すること。
297
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 08:06
>296
ありがとです
298
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 16:36
再履だけか?問題が5問しかないのは。
再履だけか?安楽死も緊急避難もないのは。
いや、正当防衛があったから許すけどさ。
299
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 16:46
おれも最履だが問題5問だったな。
確かに正当防衛がでたから結果オーライだ。
とにかくすべての試験が終わって、すがすがしいぜ。
お疲れ様でした。
300
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 17:37
再履だけっぽいねぇ。
まぁ原因において自由出たからいいけど〜
過失致死罪なり。再履は津田で決まり!
301
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 18:40
いやいや、1年生の問題もばっちり5問でしたよ。再履かなぁ。。。
302
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 19:11
まさかここの書き込みを見て問題を考え直したとか?
いやいや、あの人は携帯すら持ってないって言ってたしなぁ。
不可だったら死刑3年だなこりゃ。
303
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 19:25
問題ワープロだったけど・・・もしや・・・(゚ロ゚; 三 ;゚ロ゚)ヒイイイィィ
問題提起→各説説明→その説の理由→結論
これをノート使えば不可はないっしょ。罰金3年!
304
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 20:06
茶髪ピアスは死刑3年だもんな。
みなの答案を教えてくれ!不安だ・・・
305
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 20:19
その前にキミは何番をやったのかね?
306
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 20:23
5番の原因において自由な行為のです。
307
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 21:08
俺は3番だ!答えはいらない!
だって、自分と違っていたら
春休みを楽しく過ごせないじゃないか。
あ、4月までここに来なきゃいいのか。
308
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 21:26
俺は一番。
因果関係の定義書いて教科書の判例批判の文パクった。
309
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 21:40
2番の不真正不作為犯を選んだ香具師はいないのか・・・
310
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 22:29
てっきり3番が多いと思ってたけど、結構バラけてるね。
しかし、なんで問題数を減らしたのか聞いた人はおらんのかね?
311
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 22:42
津田よ!いったいどうしたというんだ!
312
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 23:48
あまりにも緩すぎたから削ったんじゃん?
表埋めるくらい書けば平気かな。〜説の内容が主だけどね
313
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 23:54
3番選んだけどあんまし説は書かなかった。
単位ください!安西先生!
314
:
ななしのぜんめい
:2004/01/30(金) 23:56
今日の津田の試験は2番がいちばん簡単だった気がするんだけど、どうでしょう?
315
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 00:08
どれも授業中はなした事例だし同じようなものだとw
みなさんどのくらい書きました?8割くらいしか書かなかったが。
316
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 00:16
自分もだいたい表の8割くらいしか書かなかったYO!!
317
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 01:14
まぁ去年よりは難しくなってるよね。
318
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 11:17
とりあえず問題保存しとこうよ。
川端
1方法の錯誤がどうのこうの
2故意説と責任説を論じたうえでどうのこうの
3中止犯の法的性格とその成立要件
4緊急避難と正当防衛を比較して論じよ(?)
すみません、自分が解いた3以外は記憶が定かでないです。だれか補充おねがいします。
319
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 11:54
4は緊急避難の法的性格について論じ、さらに正当防衛と対比しつつその成立要件を論じよ
だったはず
320
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 12:37
刑法総論 津田
1
自動車を運転していたAが自動車で通行中のXと衝突し、これを自車の屋根の上
に跳ね上げたまま気づかずに走行した。被害者Xは屋根の上で意識を喪失したま
まであったが、これに気づいた同乗者にYが自動車の屋根から被害者Xの体を逆
さまに引きずりおろし、道路上に転落させ死亡させてしまった。致命傷が、車で
跳ねたときのものなのか、それとも引きずりおろしたときのものか、明確ではな
かった。Aの罪責はどうなるか。
2
Aは、某電力会社営業所に勤務する者であるが、某日事務所で残業し、途中、宿
直員Bと酒を飲み、Bが終身してからさらに残業を続けたが、酒を飲んだためと
股火鉢をしていたため気分が悪くなり、うたたねした。そのため、炭火の過熱
から火鉢のすぐそばにあったダンボール箱入りの原符に引火し、さらに机に火が
燃え移った。うたたねからさめたAは、事務室に戻ってきて、自分の不始末による
出火の事実を目撃して驚き、自分の失策を恐れるあまり、営業所から立ち去って
しまった。このため火は拡大し、営業所の建物を全焼させたものである。
Aの罪責を検討せよ。
3
Aは散歩中、途中で男Bと女Cが口論しているのを見かけて通り過ぎようとした
ところ、Bが突然Cを殴り始めたため、AはCを助けるためにBに体当たりをして
転倒させケガを負わせてしまった。この際、AとBはともに凶器などは所持し
ておらず、双方とも素手であった。Aの刑事責任はどうなるか?
4
某村の管理するつり橋が老朽化し、補強工事を施しても通行のたびに激しく揺れて
1トン程度の重量物が通行すると崩落の危険がある状態となった。平素この橋を
使用するAは、村に架け替えを何度も要求したが、重量制限がかけられただけであ
った。そこでAは、雪害による落橋を装えば、災害補償金が得られて架け替えが
実現すると考え、橋を爆薬で破壊した。Aの罪責を論ぜよ。(この場合、爆発物取
停罰則1条は考慮しなくてもよい。)
5
乳児に授乳する際に添い寝をしながらこれを行って寝入ってしまい、以前にも乳児
を死亡させたことのあるAが、生後3ヶ月の乳児に同じように授乳して乳房でこ
れを窒息させて死亡させた。Aの刑事責任について述べよ。
ってな感じです。1年生がんばってね。あと再履の人も・・・
5番解いたんだけど、「以前にも乳児を死亡させたことのある」って過失要件
(予見・回避義務)の根拠に使うんですよね?まだ再犯とかやらなかったので。
321
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 13:19
>>318
2は責任説と故意説の当否について論じたうえ、
誤想防衛に取り扱いついて論じなさい。だね
322
:
ななしのぜんめい
:2004/01/31(土) 23:20
>>318
どうでもいいことだけど、2と3は逆だった気がする。
323
:
ななしのぜんめい
:2004/02/01(日) 00:33
今年川端落としたっぽいんだけど、やっぱり再履は津田にすべき?
324
:
ななしのぜんめい
:2004/02/01(日) 00:34
>>323
えらべないじゃん
325
:
ななしのぜんめい
:2004/02/01(日) 00:46
>>324
再履は選べる
326
:
ななしのぜんめい
:2004/02/01(日) 03:32
というか来年川端、津田はローに行くから
授業受け持たないという噂を聞いたが・・・
ただの噂?
327
:
ななしのぜんめい
:2004/02/01(日) 03:34
↑来年というか今年の4月からでしたね
328
:
ななしのぜんめい
:2004/02/01(日) 11:29
川端は学部教育に力を入れるとか言ってましたが
329
:
ななしのぜんめい
:2004/02/01(日) 13:14
噂だったみたいですね。
というか再履、いや再々履は勘弁、、、
330
:
ななしのぜんめい
:2004/02/04(水) 23:48
津田の一番の問題、折衷的相当因果関係説とって同乗者の行為を判断事情から除いた上で車ではねた事から死の結果は社会通念上予期しうるので運転者に業務上過失致死の責任を問えるっていうのはムリがありますか?
331
:
ななしのぜんめい
:2004/02/05(木) 22:38
>>330
車で人をはねたとしても、どの程度のものかわからないから、それだけでは社会通念上一般な因果関係があるとはいい難いんじゃないかな。例えば100km/hではねたのと10km/hではねたのとは当然その傷害の度合が違ってくるし、また打ち所が悪ければ10km/hでも死んじゃうかもしんないし。いろんな要素を含む可能性があるから、例としてはちょっと不適当だと思うのですが。
332
:
ななしのぜんめい
:2004/02/05(木) 23:05
>>331
つか、それただの屁理屈よ。
普通に因果関係論論じて事例を当てはめりゃ良いだろ。
333
:
330
:2004/02/06(金) 01:20
>>332
フツーにって?
そのフツーがわかん無いんだよね。
今回の事例ではムリっぽい気がするんだよなぁ。社会通念上当然とは言えないしなぁ・・・。「運転手は気付いて無いからいつかは被害者は転落した」とも書こうかと思ったんだけど仮定的な事かくのも怖かったし…。でも検察側は業務上過失致死で起訴してるワケでしょ(判例は業務上過失致傷としてるけど)?彼らはどういう理論構成とってるのかな?まったく理論的にムリだったら致死で起訴できないはずだし・・・。
判例の結論は覚えてたんだけどテスト中に津田が米兵批判してたの思いだして色気だして致死にしてみたのが間違いだった.。。。。
ってか条件説つぶして相当因果関係説→客観説つぶして折衷説の流れの論証はカンペキにできてるとおもうんだけど(ちょうど表全部埋めた)、あてはめにムリがあったらやっぱ優こねぇかな?
オラ、優さえくりゃ文句ね。。。。
334
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 01:23
【折衷的相当因果関係説】
行為時に
1.通常人であれば認識することができたであろう事情
2.行為者が特に認識していた事情
で相当性を判断
--------------------------------------------------------
同乗者が被害者Xを引きずり落とすとは
1.通常人では経験上、普通予想できない
2.Aは跳ね上げたことすら気付いていないので認識していない
--------------------------------------------------------
よってAの行為とX死亡との間の因果関係を否定し
業務上過失致傷罪の成立が認められるにとどまると解する
335
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 01:34
>>320
ツッコミ入れたいんだけど
1番のXって自転車で通行中だよな?
自動車で通行中じゃ上に乗らないよな?
336
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 01:53
>>332
>>331
が言いたいのは、
>>330
が
「同乗者の行為を判断事情から除いて」
「車ではねたことから死の結果は社会通念上予期しうる」
としているから、車ではねる=死という構成が?だと言いたいのでは。
致命傷が明確でないと書いてあるし。
同乗者の行為を判断事情から除いたとしたら、
Xが死んだら業務上過失致死罪、生きてたら業務上過失致傷罪で
争う余地がないと思うのですが、いかがでしょうか。
337
:
330
:2004/02/06(金) 03:27
>>334
>よってAの行為とX死亡との間の因果関係を否定し
これあきらかによっての部分に論理的飛躍があると思うんだけど
>同乗者が被害者Xを引きずり落とすとは
>1.通常人では経験上、普通予想できない
>2.Aは跳ね上げたことすら気付いていないので認識していない
ここで論じてるのは同乗者が被害者Xを引くずり落したことを判断資料に入れるかどうかの問題で因果関係あるかどうかは論じてないんじゃない?
このことを論じても当然には因果関係は否定できないと思うんだけど
俺が聞きたいのはいわゆる狭義の相当性なわけ(これ言い方あってるか分からんけど)。
同乗者の行為を除いた時に残るのは運転手の過失行為と被害者の死亡という結果だけでしょ?
で、その条件のみから車でひいて死ぬのが社会的相当性があるかどうかを判断するんじゃないの?
おれいってることおかしい?なんか「?」ばっかですまん
338
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 13:18
>>337
過失犯のとこの予見可能性の程度についての勉強、してる??
通説である具体的予見可能性説の立場に立ったとき
さらに結果の具体性について認識可能性必要説と認識可能性不要説に
分かれるでしょ?
そこで判例は認識可能性不要説の立場にいるよね?
で、君の言いたいことはおそらく判例の立場である
認識可能性不要説では処罰範囲が広くなりすぎて妥当じゃないって
考えてるんだと思うけど。
(それを社会通念上相当因果関係がないって言ってるんだと思うけど)
確かにちょっと違和感を感じるものではあるけど
本問におけるような場合だと被告人に過失責任を問えないとすると
それもちょっと困るでしょ?
ここは割り切るしかないよ。
判例の立場に立ちたくないならそうすればいいし。
339
:
330
:2004/02/06(金) 15:01
>>338
ははぁ。。。なるほど。。。ありがとー!!めちゃ勉強になった!!
ずっと疑問だったんだよ。この判例について事前に勉強した時も判例百選見たんだけど因果関係の事だけしかかいて無くてまったく頭になかった。過失については基本書でさらっと読んだだけ(俺の基本書そこあんまくわしく書いて無いかも)でここでそれがからんでるのまったく気付きませんでした。
それに授業では過失なんてチョコっとしかやらなかったから無視してたよ
でも
>通説である具体的予見可能性説の立場に立ったときさらに結果の具体性について認識可能性必要説と認識可能性不要説に分かれるでしょ?
ここの「結果の具体性について」は「因果経過の予見可能性」でない?なら言ってる話が全てすっきりくるんだけど。「具体的予見可能性説の立場に立ったときさらに結果の具体性について認識可能性必要説と認識可能性不要説に分かれるでしょ?」って同じ事言ってない?トンチンカンな事いってたらすまん
で今回の場合ここの論点に立ち入るまでもなく具体的予見可能性がないので死について責任は問えないから業務上過失致傷が妥当って事でイイのでは?
それにしても一年でここまで差がつくとはかなーりショック(唖然)精進しまする
340
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 15:38
業務上過失傷害
341
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 17:10
過失犯の予見可能性は車を運転してる時点で死についての予見可能性あるか無いかだから今回のひいてしまったあとで予見可能性のあるないは関係無いとおもわれ
342
:
338
:2004/02/06(金) 17:51
>>339
いや、不安感説と具体的予見可能性説とで、不安感説は漠然とした
不安で足りるでしょ?(重要判例:森永ヒ素ミルク事件)
で、具体的予見可能性説では、じゃあ具体的な予見が必要であったとして
どの程度まで予見していなきゃいけないのかってのが問題になるんよ。
わかったかな??
ちなみに不安感説は、結果回避義務を重視するあまり、予見可能性の内容として具体的結果
予見可能性そのものを不要としてしまう点で認識可能性不要説とは
決定的に違うから。
>>341
そもそもその時点のからで考えていくから関係ないことないです。
轢いてしまった後の罪責ではなく、轢く前からのことも考えて
構成していくから。
343
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 21:25
折衷的相当因果関係説とった場合の結論教えて!
344
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 21:32
>>343
教科書に載ってる。
業務上過失傷害罪
345
:
ななしのぜんめい
:2004/02/06(金) 23:04
>>334
でいいの?
>>330
のように折衷的相当因果関係説とって
同乗者の行為を判断材料にしないってのは無理だよね?
346
:
ななしのぜんめい
:2004/02/07(土) 01:38
>>344
教科書には判例がのってるだけ。別にそれが正解では無い。筋さえたってりゃ判例を批判する立場もありうるだろ。
>>345
同乗者の行為を判断材料にしないってまではみんな異論ないんでない。そこからは私はわからないけど
347
:
ななしのぜんめい
:2004/02/07(土) 22:10
君ら休みなのにまじめだな
348
:
ななしのぜんめい
:2004/04/02(金) 19:01
なんで良がきたんだろ?
349
:
なやしさん
:2004/04/02(金) 23:28
自己満で完璧に書いて優だった。
350
:
ちゅーばっか
:2004/04/03(土) 00:50
事故まんイイ!
中澤先生マンセー
351
:
なやしさん
:2004/04/03(土) 01:26
津田が最強
352
:
なやしさん
:2004/04/04(日) 23:34
津田先生教科書と六法をうつして「優」。
噂どうりでした。謝謝。
353
:
なやしさん
:2004/04/08(木) 13:31
被服材料学の博士で川端博子という人物をみかけました。そのみちじゃ有名らしいです。
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