したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が900を超えています。1000を超えると投稿できなくなるよ。

刑法総論!

1刑法番人カワバタナナシ:2003/01/27(月) 18:31
1年生に限らず皆にとっての大きな山場、川端刑法総論。
情報交換しましょう!以下試験情報スレ参照


試験日:1月29日(水) 2時限目
形式:4問出題され、その中から1問を選択して、解く。
   問題は論述式(問題の由来、考え方、理由、裏づけなど)。
   縦書き。
   鉛筆、シャープペンが不可。テストにはボールペンか万年筆を使用すること。
   間違いを消すには、修正液もいいが、修正器(テープみたいなやつ)が望ましい。
   試験範囲
   102〜426ページと444〜456ページの未遂犯の用件

3刑法番人カワバタナナシ:2003/01/27(月) 20:30
レジュメを丸暗記しなはれ。
覚えた→単位ゲット
覚えてない→また来年

4法学部2年:2003/01/27(月) 21:16
レジュメを丸暗記すれば単位は取れる!!
去年、刑法の内容を全く理解しないで、とにかくレジュメを丸暗記した。
そしたら、普通に単位きたよ。

5刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 02:48
私もレジュメを暗記したら、単位がきたよ☆

6刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 15:20
なんもやってねー・・・今から勉強するか

7刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 15:54
↑私も。

8刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 17:57
↑漏れも。

9刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 18:02
今からやっても普通に取れるよ。諦めんなよ〜

10刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 19:58
もう、だめぽ。死ぬしかないぽ…

11刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 20:06
やる気がまったくでない

12刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 20:14

拙者も。

13刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 20:18
フ・・・
レジュメなど持って無い
まだ教科書一回も読んでない
早く遊びたい
ダメダコリャ・・・

次行ってみよう

14刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 20:57
リーガルマインドのレジュメは役立つよ〜
自分も去年前日までなんもやってなかったけど徹夜で覚えたら単位きたので

15刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 21:04

だから持ってないんだっつの

16刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 21:54
>>15
かなり前の過去問だけど。よかったら↓
http://home.highway.ne.jp/sequence/test98/urahou1.htm

17刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 21:57
>>16


18刑法番人カワバタナナシ:2003/01/28(火) 22:00
四問から一問選択なら、まず人的不法論と物的不法論は出そうですな

19刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 00:48
二元的厳格責任説?かなんかは間違いなくでると思われるが

20刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 00:59
因果関係論、不作為犯、作為義務の犯罪論体系上の地位は終わった・・・

・・次は人的不法論と物的不法論でもやるかな・・・つうかこの範囲だけ
を完璧にするほうが下手に手広くやるよりいいのかもなぁ・・ふう

21刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 01:03
◎因果関係論
○人的不法論&物的不法論

22刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 01:10

◎の根拠がよくわからんのだが

23刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 01:17
>>22
頻度

24刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 01:21
暗記した(つもりの)レジュメの人的不法論と物的不法論を書いてみる。
たぶん微妙に違うが意味はあってると思われ。

故意の犯罪論体系上の地位を論じる前提として、人的不法論と物的不法論の当否を論じる。
人的不法論には一元的人的不法論と二元的人的不法論がある。
一元的人的不法論は、違法性の本質は危険な行為態様にのみあるとする見解である。
二元的人的不法論は、違法性の本質は法益侵害ないしその危険性、危険な行為態様にあるとする見解である。
物的不法論は、違法性の本質は法益侵害ないしその危険性にのみあるとする見解である。
ではいずれが妥当か。
思うに、法秩序とは法益侵害を防止するために一定の行為に命令・禁止するものである。
よって、法益侵害に対して違法評価を下すのは当然のことである。
また、故意が過失よりも結果発生の確実性が高いように、行為者の主観は法益侵害に重大な影響を及ぼす。
よって、行為態様も違法性判断に組み込まれるべきである。
したがって、二元的人的不法論が最も妥当であると解する。
それでは、故意の犯罪論体系上の地位はどのように位置付けるべきか。
この点、故意を責任要素とし、構成要件的事実や違法性の認識を故意に含むとする見解もある。
しかし、これは構成要件が故意の類別機能を有することから妥当ではない。
また、故意を責任要素としつつ、構成要件を有責行為類型ととらえ、故意を主観的構成要素ともする見解がある。
しかし、これは故意の二面性を認めることになる。
構成要件的故意と過失責任が成立するということがありうるというのはおかしい。
それに、38条1項における「罪を犯す意思」が故意に二つの概念を持ちうることを趣旨として解しえない。
したがって、いずれも妥当とはいえない。
そこで、二元的人的不法論の見地から、故意を違法性の要素としつつ、構成要件が違法類型であることから、
故意を構成要件に移すという構成要素としてとらえ、違法判断の対象のみ違法性の問題とする。
構成要件の故意の類別機能の観点や二元的人的不法論の観点からも、構成要件要素説が妥当であると解する。

25刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 01:25
>>24
去年必死こいて覚えたなぁ。懐かしい

26刑法番人カワバタナナシ:2003/01/29(水) 01:28
下から4行目、「移すという構成要素」→「移すという構成要件要素」

27因果関係作ってみました:2003/01/29(水) 01:40
因果関係とは発生した結果と構成要件に該当する行為とを結びつけるものであって、
因果関係論には条件説と相当因果関係説が存在する。
 まず、条件説であるが、これは「その行為がなされなければその結果は発生しなかった」
という条件関係が成立しさえすれば因果関係も成り立つという説である。
しかし、この説において例えば甲が乙に軽症を負わせ、乙が救急車で病院に搬送されている
途中に交通事故で死亡した場合においても条件関係は成立している為に因果関係は成立してしまう。
このようなケースにおいて甲に対し乙の死亡まで責任を負わせるのは酷である。また、条件説では
「第三者や自然力の介入があった場合は因果関係を中止する」という中断論によりこれを回避しようと
するものの、中断論は因果関係そのものを否定してしまうものであるから妥当でない。よって条件説は妥当ではない。
 一方相当因果関係説であるが、これは先に述べた条件関係に加えて、その行為が社会的に相当であるかという事を
加味するものである。この説における判断基底の範囲として主観説、客観説、折衷説があげられる。
 まず、主観説であるが、これは行為当時に行為者が認識していたもしくは認識し得た行為を判断基底と
するものである。しかし、認識していないものに対して客観的に範囲に含めてしまうのは不当であり、主観説は妥当ではない。
続いて、客観説であるがこれは裁判時にたって第三者が認識し得た行為を判断基底とする。しかし、これは
条件説とほぼ同じ論理になり、妥当でない。
以上から、行為者が実際に認識していた行為と一般人が認識し得た行為の2点を加味した折衷説が最も適当であると言える。
以上を踏まえると、因果関係においては判断基底の範囲の判断に折衷説を用いた相当因果関係説が妥当であると言える。


暗記したつもりだったのに…


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板