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試験問題保全スレ

683七枝四雄さん:2007/01/27(土) 01:28:36
債権法(工藤) 2006年度後期 持ち込み不可 

1.Aは、Bに対して500万円の貸金債権(弁済期は2月1日)を有していた。1月
15日、Aは、この債権をCに譲渡し、その旨の譲渡通知が同日付けの内容証明郵便で
Bになされた(到達は1月17日)。他方、Aに対して売掛金債権を有するDは、Aが
弁済期を過ぎても支払わないため、債務名義を取得した上で、AのBに対する債権につ
いて差押命令を取得した(Bに差押命令が送達されたのは1月17日)。
ところで、BもまたAに対して500万円の金銭債権を有していた(弁済期は2月20日)。
 この事例について、2月22日の時点で、(1)CがBに500万円の支払いを請求
してきた場合、および、(2)DがBに500万円の支払いを請求してきた場合につい
て、Bがどんな反論をなしうるかについて検討しなさい。

2.債務引受がどのような場合にどのような要件で成立するかについて説明しなさい。

以上




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