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試験問題保全スレ

310なーやさん:2005/01/25(火) 17:59
 後期 刑事訴訟法 山田先生
持ち込み全て可

 司法警察員Pは、被疑者Xに対する覚せい取締法違反(所持)の被疑事実で逮捕状を
得たが、逮捕状を持たずに、Xに任意同行を求めるために、部下の警察官2名を連れてX
宅に赴いた。PがXに対して任意同行を求めたところ、Xはいきなり逃げ出し、裏口から
逃走してしまった。そこで、Pは捜索差押え令状が発付されていないのに、部下とX宅を
捜索し、ビニール袋入りの覚せい剤1グラムを発見して押収した。(その後まもなくXは、
X宅から約200メートル離れた愛人宅にいるのを別の警察官に発見され、逮捕された。)
 Pは、警察署に戻ると、逮捕状にX宅で逮捕状を呈示してXを逮捕した旨の虚偽の事実
を記載し、さらに同趣旨の捜査報告書を作成した。また、逮捕の現場で覚せい剤1グラム
を差押えたという趣旨の差し押さえ調書も作成した。PはXの様子がおかしいので、尿
の任意提出を求めたところ、Xはそれに素直に応じた。鑑定の結果、尿から覚せい剤の成
分が検出された。
 Xは、覚せい剤取締法違反(所持および使用)で、起訴された。Pは、証人として出廷
し、宣誓したうえで、X宅でXに逮捕状を示して逮捕し、その場で捜索を行い、覚せい
剤を発見して押収した旨の虚偽の証言をした。

問題1 覚せい剤と尿および尿の鑑定書に証拠能力は認められるか。
問題2 Xの国選弁護人Cが、それらの証拠に対して同意を与えた場合はどうか。
                                以上




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