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ドイツ法

49ななしのぜんめい:2004/01/24(土) 01:20
小テストの解答

問3 「具体的規範統制」とは、通常の裁判所が係争中の事件を審判する中でその適用法令の合憲性に疑義を抱いた場合に、裁判手続を中断して連邦憲法裁判所に意見審査を申し立てたことによって行われる連邦憲法裁判所の法令審査のことである(基本法100条1項参照)。これに対して「抽象的規範統制」とは、具体的裁判事件を媒介とせずに、法令の合憲性に疑義を抱く連邦政府、ラント政府、3分の1の連邦議会議員の申立てにより連邦裁判所が法令審査を行うことを言う(基本法93条1項2号参照)。

問4 憲法改正が禁止された事項としては、ボン基本法第79条第3項が定めるように、連邦の諸ラントへの編成、立法に際しての諸ラントの原則的協力、第1項(人権の不可侵など)と第20条(国民主権、社会的法治国家など)にうたわれてる基本原則がある。また、電話盗聴を認める基本法10条の改正に際しては、この改正が憲法改正の限界に触れるものであるとして多くの議論を呼んだ。

問5 「戦う民主制」とは、一言で言えば、「自由の敵には自由を与えるな」というスローガンに示される民主主義の考え方で、その特徴は第18条の「基本権の喪失」に関する規定、第21条第2項の「違憲政党の禁止」に関する規定に表れている。

問1と問2の解答はありません。


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