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ドイツ法

48ななしのぜんめい:2004/01/24(土) 01:06
簡単に書きます。
間違ってるかもしれないのでそこは自己責任で・・・。

総則
日本:権利の濫用を禁じる
独 :他人に損害を与えることを目的とした権利の行使を禁じる

日本:追認が無いときは表見代理が成立する
独 :表見代理の制度が無いが、無権代理人が履行して善意者を保護する

物権と債権
日本:物権と債権の関係は表裏一体。登記に公信力が無い。
独 :債権法と物権法の厳格な区別にほぼ対応する法律行為の区分にほぼ対応。
   直接物権変動をもたらす法律行為が必要。登記が効力発生原因。登記の公信力を認めて、善意者保護。

敷金
日本:規定なし
独 :3ヶ月分のみ


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