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ドイツ法

32ななしのぜんめい:2004/01/21(水) 17:22
あと思い出したのですが、1問目は授業で一番最初にやったこととも言っていた気がします。
一番初めの授業は出られなかったのでどなたか何をやったのか分かる方
教えていただけないでしょうか?

小テストの問題は覚えてない物が多いのですが
とりあえず手元に残っているのは↓

1.連邦議会議員の基本定数は598議席であるが現在の議員数は603名である。
どうしてこのようなことが生じるのか。
2.ドイツの議員内閣制は日本の議院内閣制とどのように異なるのか。
3.連邦憲法裁判所の権限には抽象的規範統制(法令審査)と具体的規範統制
(法令審査)と呼ばれる物があるが、それはどのようなものか。
4.ボン基本法で改正が禁止された事項としてはどのようなものが考えられるか。
また、憲法改正の限界が論じられた事項としてどのようなものがあるか。
5.ドイツの民主主義は「戦う民主制」と称されることがあるが
その特徴は憲法のどの条文に表れているか。

です。
でも今回のテストとはあまり関係ないようですね。。


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