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漢文翻訳スレッド
86
:
殷景仁
:2006/04/15(土) 18:38:22
>加羽葆・鼓吹
ここでは、天子に許されている特権が功臣に与えられたことを意味しているといっていいでしょう。
手元に増田清秀『楽府の歴史的研究』(創文社)があるので、鼓吹について述べますと、この制度は前漢の武帝の時代に始まり、基本的には、軍楽や天子の鹵簿の時のみに用いることが許されたようです。
これが臣下に下賜されるようになったのは、後漢の時代からのようですが、それでも鼓吹を下賜された臣下は、(軍楽という性質上)軍事を執行する将軍在職者、あるいは功臣を表彰する目的で特賜される場合は、死後葬送の際にのみ限られていたようです(時代は違いますが、「王文憲集序」にある王倹のケースはまさにこの場合に相当します。この場合は、柩車に鼓吹が随従したようです)。それが三国を経て西晋時代になると、生前において功臣を表彰するため、鼓吹が下賜されるようになりました。さらにこうした功臣に下賜されたのは、一般の武将たちに下賜される諸官鼓吹の伶人ではなく、天子直属の黄門鼓吹の伶人だったとされています。
なお臣下への鼓吹下賜は、晋代では比較的頻繁に行われたようですが、南朝にはいると、再び厳しく制限されるようになったともあります。
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