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漢文翻訳スレッド
165
:
仁雛
:2007/12/15(土) 22:52:58
>159 おでかけ さん
有罪以貲贖及有債于公,以其令日問之,
其弗能入及償,以令日居之,日居八錢;公食者,日居六錢。
冨谷至先生の訳をご紹介します。意味はとれると思います。冨谷至『秦漢刑罰制度の研究』同朋舎、1998年、68頁より。
「犯罪を犯して、貲刑・贖刑を科せられた者、もしくは公に債務がある者は、所定の日に尋問をおこない、金銭を納めることができない、償還できないとなれば、所定の日から労役に従事させる。一日の労働単価は八銭。公より給食を受ける者は、六銭。」
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