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名無しの立命生
:2015/05/05(火) 20:14:00 ID:2nXtxL2s0
高等教育制度(戦前)に関して
1・帝国大学令による帝国大学(明治19=1886)
2.専門学校令による専門学校と大学(明治36=1903)
①専門学校・・・・・修学期間3年・得業士・徴兵猶予なし
②大学・・・・・・・修学期間4年5月・学士・徴兵猶予あり
3.大学令による大学(大正7=1918)・・・・修学期間5年・学士・徴兵猶予あり
(注1)大学令(大正7)による大学以前に専門学校令(明治36)による大学が有った
専門学校令による大学(期間4年5月)でも現在の大学(期間4年)より長い。
(注2)専門学校令の大学であった大学は数年差でほぼ全てが大学令による大学に移行している。
この数年差は必ずしも大学の実力・内容の差によるものではない。
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