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【創価】国際人権規約第18条に違反!!

1名無しさん:2009/09/23(水) 10:28:26 ID:iAlVKisEO
【創価】国際人権規約第18条に違反しているカルト教団創価学会

Q:未成年の場合はどうですか?国際人権規約にも、気になる内容がありました。
成人するまでは、カルト教団創価学会に入れと言われても親に従うべきでしょうか。

国際人権規約第18条
1. すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2. 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。

3. 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

4. この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従つて児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

A:4項は、「父母及び場合により法定保護者」に、「自己の信念に従つて児童の宗教的及び道徳的教育を」児童に強制しうることを認めたものではありません。
挙げられた国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)が我国内の法源として
どのような意味があるかは別として、その18条4項の名宛人は「規約の締約国」であり締約国の義務を定めています。
そして、同条1項の「すべての者」や2項の「何人」には、「児童」も含まれるんですよね。
したがって、児童といえども1・2項の権利は認められているのです。
未成年であっても自己決定権はあるのであって、訴訟など必要なくやめる事はできると思います。
ただ、確かに訴訟は問題があって、未成年者は原則として民事訴訟の当事者になれないんですよ。
http://d.hatena.ne.jp/a_friend_of_justice/mobile
http://m.ameba.jp/m/blogTop.do?unm=sokanet


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