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選挙勧誘が非常に困ってます!
79
:
名無しさん
:2008/09/23(火) 09:40:39 ID:WQayFRnE0
>>76
「S.Uさんって、創価学会の信者の人ですか?」
聞く必要はありません。
以下の点を確認して、あなたの住む地元の選挙管理委員会、もしくは警察署に
通報すればいいです。
相手の名前と住所は抑えてください。
彼らは大概グループで行動しますので同行した
①「選挙の依頼に来た場合」
公示(立候補届け出)日以前に「候補予定者への投票、応援依頼」は
公職選挙法違反です。
彼らは「訪問宅の人(あなた)の方から選挙の話を持ち出したので
答えただけ」という言い訳をしますので
訪問してきたら、開口一番「要件は何か」と尋ね「選挙依頼に来た」
ことを言わせます。
この時点で選挙法違反ですが、実際、警察に行った場合。向こうは複数
のため、口裏を合わせる可能性(あなたの方から選挙の話を切り出した等)
があるので証拠を押さえてください。
選挙依頼で個人宅を訪問する場合、ほとんど組織の上から依頼する候補と
入る地域が決められます。候補者のプロフィールもよくわからないまま、
選挙活動に行くのが現状でPR用の資料「候補者一覧」を必ず持っています。
これを訪問宅で見せながらPRするわけですが、公示前にこのような
選挙依頼するのは違法です。この「候補者一覧」をもらうか、あずかるか
コピーするかして入手できればOKです。
これで公職選挙法違反「戸別訪問」ならびに「公示前選挙活動」の
有力な証拠となります。
②「投票日に投票確認に来た場合」
投票日の選挙活動はしてはいけません
電話、並びに訪問で、そのような行為があった場合
日時、訪問者の氏名、住所、電話番号、内容を聞いて
選挙管理委員会か警察に通報しましょう。
あとは。、個人の自由意思で行ったのか?だれかの指示で行ったのか?
被疑者(あなたに選挙依頼した人)に対し所轄警察で取り調べがあり、
調書ならびに身柄を検察庁に送り、 起訴処分になると裁判所の判決を仰ぐことになります。
選挙活動は、公示日以降、投票日前日までにしましょうね。
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