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選挙勧誘が非常に困ってます!

23名無しさん:2008/05/20(火) 16:18:04 ID:MHDVfcFU0
家を一軒ごとに訪問して投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止されています。


選挙運動期間中だけでなくすべて政治活動のおいて禁止です。


違反すると、当選が無効になったり、罰則(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)があります。


気を付けましょう創価学会のホコリあり
気を付けましょう公明応援のホコリあり ホコリをもって選挙です。
名誉の選挙戦を


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