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樋田氏との法論に関して
760
:
卞氏
:2008/04/10(木) 10:39:14 ID:Vj1Y5hT60
第1
大聖人が末法末代のために、御本尊を顕しました。
他のひとが御本尊を顕す必要ありません。
もし、顕したのならば、それは大聖人の御本尊とは別物になります。
理解したか?
第2
そこで日顕が御本尊を顕したとしたら、それは何時何処で顕した御本尊ですか?
大聖人に代わって御本尊を顕す。そんなこと法主がやっていいのでしょうか?
第3
日寛上人の御本尊を配布しているという表現が、正確ではないと読み取れますが、
日寛上人が書写された御本尊を原本として、御形木として作られたものを授与していますが、
そういう意味で言われているのであれば、さきとおなじで、
池田先生といえども、御本尊を顕す必要はない。顕す立場にない。
大聖人が既に顕しているのですからね。
わかりましたか?
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