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淫行条例改正運動議論スレ避難所
60
:
12
:2005/07/24(日) 18:32:43
私が変わりに健全育成阻害の根拠を見つけてあげましたよ。
それは、元夫が生徒に不倫という不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したとき、
生徒は個人的な利益を侵害されますよね。
この場合は学校の件と異なり被害者である正当な権利ですから、(それをしなければ元夫の損害の回収を計れないわけですから)
A子が間接的に関与してるという考えも成り立ちます。
よって、私のその部分の主張は没。故意の問題に訂正させて下さい。
ここはA子の教唆として、生徒に違法性がないことを主張も可能かもしれませんが、それはさておき。
>話が噛まないなあ
ははは。それはあなたの話の展開が少しずつ横にスライドしてるから・・
①②はその最もたる事例だと思いますが。
『逮捕されるべきだ』と考えるのは、別に間違いじゃないですが、
>子供がいながら逮捕されたり罰金刑受ける家庭はありますし。
これとは事例が違うでしょ。。。この事例は配偶者があなとのいうところの被害者だったわけ?
性病の件はわかりました。ここは性病・出産は関係ないしそれはも9う持ち出さないことで。
ここは搾取について述べたとこのレスだったのかな。ただ法益は変わってますよ。親といったり、世間といったり生徒といったり??
別に保護法益が1つじゃなきゃいけないわけじゃないからいいんですけどね。
追加と考えれば。
判決じゃなく法理論です。
刑法の条文には保護法益が必要です。
現実に議員がバカだから、保護法益を曖昧にしたまま立法するケースがありますが、
それが現実に則してないなら、現実を変えていかなければなりません。
>「保護法益が広すぎて駄目」
というより、保護法益が正当な目的でないということですね。
コピペしたLRAの基準のところ読めば書いてないですか?(これはLRAではないけど)
〔双方合意だからOK]単に双方合意だからと書いたつもりはありませんが・・
他の条例で捕まった人とは関係ないですよ?
あなたのいうようにカオリンの事例のケースの検挙の利益のことを指してるわけで。
あと、別に有罪にするのは違法とはいってませんよ。構成要件のみに固執すれば有罪の可能性も皆無ではないです。
むしろ事実認定の問題がクリアできれば有罪が普通でしょうね。
私が言っているのは、刑事政策的面から有罪(というか検挙)はすべきでないといってるだけで。
有罪は間違いといってるわけじゃなく、すべきでないといっているので。
あなたが、未成年者との性行為はすべて禁止すべきだ・・といってるのと同じ位の感覚で言ってるものと考えて下さい。
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