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淫行条例改正運動議論スレ避難所
56
:
12
:2005/07/24(日) 14:43:14
争点を絞ることで随分主張がわかりやすくなった気がします。
そして乙男さんが、保護法益を2転三転させていることも。
但し、>在宅起訴で罰金払えばいいだけです。
家庭の破綻の問題は上記ディバージョン的考慮を検察が考慮するなら解決できますね。
ということは乙男は、A子さんが逮捕されるべきでないことに認諾されたということでいいですね。
また共通の認識をもてました。
>全国に何万といる人妻教師の生徒食いに対する警鐘、
>また子供と性行為しようとする「大人」に対して。
ですからここは何度述べてますが保護法益の説明になっておりません。
それがなぜいけないか(刑罰をもって規制する必要があるか)を積極的に説明しないとだめでしょう。
これを説明するために性病や出産のことを持ち出してきたのではないですか?
単に道徳の問題ではないのですから。
②段落目(健全育成の阻害の件ですね)
確かに、きっかけを作ってしまったのはA子さんです。
学校側に退学以外の選択肢をなすことができなかったのなら、
A子さんが直接健全育成を阻害したということが言える可能性はあります。
しかしながら、学校側に退学にしない裁量もあったはずです。
その裁量もあったはずなのに、あえてそれをしないで退学という処分を下したのは学校側です。
やはり健全育成を直接に阻害したのは学校です。
(別の角度から)A子さんには、性行為の故意はあったにせよ、学校退学に対しての故意はありません。
刑罰の対象は基本的に故意犯のみです。淫行条例も過失犯を罰する法律ではありません。
よって、A子は退学に対して故意が無い以上、退学という観点からは罰をうけません。
刑法の基本的なところですのでこっちほ方がわかりやすいと思います。
(共犯論は話が複雑なのでここではやめときます)
>青少年同士の性行為についてはここでは触れません。本筋からずれるので。
本筋からずれるとういうか、出産・感染・子供にお金がないということを提示してきたのはそちらのほうですよねえ???
それを保護法益と主張される以上、子供同士の性行為に話が向くのは当然のながれではないですか?
まあ乙男さんが、性病や出産の保護法益という主張を撤回するなら別にいいんですけど。
実際、判例でも立法府でもその問題は保護法益とみなしてないだろうから別にいいんですけど。
どうせ子供同士の件でなくLRAの基準にも反論できてないし一緒ですけど。
あと、多分、逮捕が妥当かどうかは警察は決めないと思いますよ。
重箱の隅をつっ突くようで申し訳ないですけど。
まあ厳密にいえば、妥当かどうかを最終的に判断するのは裁判所であり、
略式や処分保留は本当に妥当であったかは判断のしようがないんですけどね。
この刑事システムは課題であると思います。議員に頼んで立法化なんてことはしませんけどw
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