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淫行条例改正運動議論スレ避難所
54
:
12
:2005/07/24(日) 06:20:07
眠れないので三重の事件について争点を絞ってみました。色々尾ひれがついてますがお互いの主張はいたってしんぷる
です。
※教師(以下A子と記載)が有罪となりうるか。
12こと以下甲夫の主張 感覚的にはならないと思うが、事実認定は裁判官の自由な心証で判断することで、ここで議論するのは無意味。
あなたは仮に乙男さんにしておきましょう 乙男の主張 性行為時、A子は結婚し子供もおり、行為時の不法は明らか。
その後の生徒との婚姻も逮捕を逃れるための策略である。
現条文解釈において、最初の性交時に関し違法の疑いがあるということには、甲夫も同様の心証をもっております。
しかしながら、有罪にすべきかどうかといえばそれにより正当な恩恵を受けるものがいないため、逮捕・有罪は無意味であると主張しております。恩恵をうけるものというのはこの場合、保護法益を侵害された人・事由ということと考えます。
乙男氏の言う、この事例の保護法益
①>自分の子供が高校生になった時、教師(旦那、子供がいたらなおさら)と性行為をするような事をしてほしくないから。18歳未満の青少年>に対する親権の侵害を防ぐため、では不十分でしょうか?
②>性交に伴って起こりうる可能性としての妊娠、出産、育児、中絶、性感染等です。
>まず性交自体の問題はさほどないと認めてもらえて幸いです。
③青少年の健全育成(この場合、退学したこと)
甲夫の反論 ①に対し、1、親がA子の逮捕を望んでるか不明 2、規制目的が正当性を有してない
②にたいし、LRAの基準を満たしてない よって②は淫行条例の法益とは言えない。
③にたいし、A子が生徒の健全育成を阻害した事例がみつからない。健全育成の阻害の概念が憲法31条に違反する。
さらに、逮捕することに恩恵を受けるものが見出せないばかりでなく、逮捕することで被害者とされる生徒にも逮捕による被害を被ることとなる。(但し、被害者を共犯者と置き換えれば部分的に逮捕は正当性を帯びる)
いまのところこんなところです从*‘〜‘)
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