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淫行条例改正運動議論スレ避難所

3612:2005/07/23(土) 00:27:32
基準の1つとして、
(6)LRA(less restrictive alternatives)の基準

立法目的は表現内容に直接関わりのない正当で十分に必要なものであるが
規制手段が広汎であるために問題である法令について、
立法目的を達成するために規制の程度のより少ない手段が存在するかどうかを具体的・実質的に審査する、
という基準。
もし、そのような手段があると判断されると、その規制立法は違憲である。

日本においては、規制目的が正当性を有し、
規制手段と規制目的との合理的関連性(これは抽象的・観念的でよいとされる)、
規制によって得られる利益と失われる利益との均衡の判断(これは形式的・名目的である)という基準(合理的関連性の基準)が用いられるが、
LRAの基準と比べて厳格ではなく、容易に規制を合憲とすることが多いので、批判される。
合理的関連性の基準を採用する判決として、大阪市屋外広告物条例事件(最大判昭和43年12月18日刑集22巻13号1549頁)、
大分県屋外広告物条例事件(最三小判昭和62年3月3日刑集41巻2号15頁)、猿払事件最高裁判所判決、戸別訪問禁止事件(最二小判昭和56年7月21日刑集35巻5号568頁)がある。


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