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淫行条例改正運動議論スレ避難所

3312:2005/07/22(金) 23:37:27
あとは裁判官の自由な心証の問題であると思います。
絶対的な公式はありません。
それでも、感覚的には逮捕はないと思いますけどね。
その感覚的というのが自由心証主義ということですが。

>むしろ、その後少年は中退となり女房は免職となったという事実が、
彼女の行為が青少年の健全育成を阻害したという根拠になると思います。

中退当時の時間軸のみ判断すれば、
わたしもそう思います。法的ではなく倫理的な感覚ですけどね。

>その後結婚するならガキとFUCKしてもいい、とお思いですか?

『よい』というのはGOODという意味でしょうか?
であれば、『NO』です。
刑事問題になるかどうかを尋ねられたら、刑事事件にはならないと考えます。
なぜなら、何度も繰り返してますが、そこに保護法益がないからです。
残念ながら、前に述べられた保護法益では弱いです。
『いいか』『わるいか』は関係ありません。
刑罰を発動するに適当かどうかです。

いずれにしても、サイトでのやり取りはマイナスであることには同意です。
あとは、他の要素と比較衡量するわけですが、裁判官がどう捉えるかは考えて結論がでるものではありません。
結果を待つしかないですね。


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