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淫行条例改正運動議論スレ避難所

2412:2005/07/21(木) 23:31:03
>21
保護法益の名宛人は親ですか?被害者は親ですか?
なるほど未成年者略取誘拐罪の保護法益を参考にしたわけね。
正直、規制推進の先生方がそう主張してくれたらやりやすいと思う。
必要性の観点から。本刷れにでてたLRAの基準にも適合しないんじゃないかなあ?
とすると、教師以外が相手のときの保護法益は?

知的障害者や幼児などはそもそも判断能力に違いがあるからね。比べる必要ないよね。
もっとも知的障害者と性行為に及んでも通常は罪にならんはずだけど。

これは初ネタだが、婚姻届の主体はやっぱり親ではなく子なんだよね。
親の同意がなくても、受理さえされれば夫婦となる。
それだけ未成年者の同意能力が尊重されてるということだと思うけど。
その同意能力がいつごろから備わるかは微妙なところだけど、法定婚姻可能年齢であればよいでしょ。
少なくともこの事例では子より親が尊重されることは無い。


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