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淫行条例改正運動議論スレ避難所

21なるべく名前入力:2005/07/21(木) 22:30:26
自分の子供が高校生になった時、教師(旦那、子供がいたらなおさら)と性行為をするような事をしてほしくないから。18歳未満の青少年に対する親権の侵害を防ぐため、では不十分でしょうか?
逆にいえば、20過ぎたら自己責任で決める事であり、親が口出しする類の問題ではないですね。
一般論だと思いますけど。

裏探偵ファイルによると、(生まれてくる子供が片親や犯罪者と認定される事を偲んで)生徒の父親の方は結婚に了承したが、母親は了承しなかったので17歳生徒の父と女教師の親の承諾を得て結婚届を出したそうだ。

生徒側に被害感覚がなければOKだと12さんは主張されるのかな?知的障害者や子供も視野にはいっていますか?


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