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淫行条例改正運動議論スレ避難所

116なるべく名前入力:2005/07/30(土) 19:52:31
知ってる、知ってないの問題だけでなく、あとは思考力だよなあ

例えば、仮に108が正しいとすれば、検察は起訴できるじゃん。。
でも公判の維持ができないから、起訴できなかったとか書いてるけど、
108が正しければ何が公判の維持に支障を来たすのかと小一時間。。。。
単純に矛盾が多い。少女の嘆願の件もそうだけど。

117正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/30(土) 21:15:53
 
>>102

> 87 さん

>>100
>突っ込みどころはそこかい!!

 はいっ!(^^ゞ

>>105

>同性愛が認められたから小児愛を認めろ、というのが正樹さんの主張なら
>それはそれで構わないけど。
 
 でも、中高生って、小児ですか?もうすでに大人だと思いますけれどね。

118なるべく名前入力:2005/07/30(土) 21:36:43
>淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
>青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
>青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。

きさらぎは誘惑せずにどうやってセックスしたんでしょうね?
脈絡も無く突然「今からセックス開始を宣言します」とかして始めたのかな。そういう雰囲気どうやって作ったんでしょうか?
風俗以外の日常生活において、相手を誘惑せずにセックスできる環境をむしろ教えて欲しいものです。
彼女が誘惑した、とする以外にきさらぎは自己を正当化できないのでは。

また淫行の概念が上記で限定される場合、風俗店に子供が客として出入りするのを禁止する根拠もなくなるね。
例えば風俗店の女が誘惑せず(仕事だから)、威迫せず(客商売だから)、疑もうせずしっかりサービスするのであればそれは淫行ではなく単なるマッサージだ。

>117中高生をもう大人と思うのは勝手だが、そう思わない人間もいる。
あなたのいう「大人」の定義を教えてくれ。

119なるべく名前入力:2005/07/30(土) 22:21:44
そういえば地元で8歳女児のあそこをデジカメで撮影して捕まった人間が、裁判で「俺は無理に脱がさなかった。彼女は脱いでといったら素直に脱ぎそれを撮影しただけだ。双方合意だ」と主張していた。それを思い出した。

120なるべく名前入力:2005/07/30(土) 22:50:10
>きさらぎは誘惑せずにどうやってセックスしたんでしょうね?
他は答えるに値しないが、ここだけの着眼点は面白いと思う。

辞書で引いてみると、
ゆうわく いう― 0 【誘惑】


(名)スル

心をまどわせ、悪い道へさそいこむこと。また、そのさそい。
「青少年を―する雑誌」「―にうちかつ」

本来は悪い意味で使われるみたいね。
だだ、最近は歌詞などで使ってる場合など必ずしも悪い意味で使われているわけではない。
今になっては誘惑という文言はふさわしくないだろうが、その当時の文意としてはおかしくなかったんじゃ?

商業的な風俗を引き合いにだしてるけど、別に答えなくていいよね?

8歳か。。
このスレの流れで119を思い出してしまうのが、そもそも間違い・・というか理解してない証拠。
意思能力とか、権利能力とか全然理解してないでしょ?

121なるべく名前入力:2005/07/30(土) 23:30:11
意思能力や権利能力が年齢にってあるなしとされる事に意義を唱えて「青少年の恋愛する権利」とか叫んでいるのでなければ
何に関して意義を唱えているのかな。

122なるべく名前入力:2005/07/30(土) 23:42:37
>121
そんなこと書いてるから意思能力も権利能力も理解してないと言われる。
あなたがいってるのは行為能力では?
ちなみに権利能力はいつ備わるか知ってる?
意地悪な聞き方で悪いけどね。

123なるべく名前入力:2005/07/31(日) 00:20:31
そもそもあなたの失敗は、『きさらぎ氏の違法性』を一貫して、変えずに議論してるから。
せめて、『違法である』では無く、『違法とすべき』に転換させれば、
議論は少しやり易かった。
違法であるという決め付けを死守するあまりに、理由付けなどに矛盾が生じる結果となった。
雑談スレ245は、あなただと思うが、その時点では恋愛であっても違法となると考えてたはず。
しかし、最高裁の定義を提示されると、一転してきさらぎ氏は恋愛ではないと主張。
せめて最高裁の定義に疑問を呈するなら、説得的な意見をかけたかもしれない。

例えば、管理人のTAKI氏は、看守と在監者・教員と生徒などの所謂特別権力関係の性行為には疑問を抱いている。
その規制の特別法が立案されたら、正直私は反論しづらかった。

また、意図的なのか天然なのか知らんが、詭弁が多すぎる。
麻薬・むつごろう・挙句は8歳児。
例を引き合いに出すときは、詭弁であることが多いものだが、
大体は『似て非なるもの』
それでもムツゴロウは多少考えたが、8歳児はバレバレでかえって印象が悪い。
デベートとしてははまれば効果あるのだろうが。
幸福追求権の話題ではよく麻薬の話になるね。
2ちゃんとかでは、それに反論出来ない人が多いけど、
はっきりいって、どっちも幸福追求権というものが理解できてない。
別に幸福追求権からのアクセスも可能だと思うが。

124なるべく名前入力:2005/07/31(日) 09:18:09
中高生は大人という意見もあるんだもん。それ以下を大人(判断能力がある)という人もいた、という話だ。
きさらぎは元々犯罪者。(育成条例違反)。
本人の主張を最高裁の判断に照らし合わせても「真摯な関係」とはいえない、犯罪者。
教師でなくても、35歳という分別ある大人が17歳の少女とはめた事は健全育成に相応しいとは言えず、自分の欲を優先させたと解釈できる。
もともと保護するため彼女を預かったはず。(行為が「淫ら」でなくても青少年の育成上ふさわしくないなと思う)。

けど、証拠不十分だから公判を維持できないので起訴猶予。

これが俺の最初からの主張。

125なるべく名前入力:2005/07/31(日) 12:02:53
行為能力は、20歳
意思能力は一般に12歳前後
権利能力は出生時において備わる。

既に話題にするに値しないものとなっているが、
今度はさっきまで『事実』として書いていたものが『主張』に置き換わっているよ(失笑)
もういいや、くだらない。

126なるべく名前入力:2005/07/31(日) 19:39:13
>>125
民法上20歳で成人
親と意思は別だと判断されるのが12歳(判例?)
財産権は実は民法上0歳児からある。

ということをいいのたいのかな?

127なるべく名前入力:2005/07/31(日) 20:14:25
いや、性愛の自由を年齢によってわけるのは適切かどうか、という議論が元々ここの趣旨だと思うが。

128正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/31(日) 20:42:47
 
>>118 さん

>>117中高生をもう大人と思うのは勝手だが、そう思わない人間もいる。
>あなたのいう「大人」の定義を教えてくれ。

 中学1年(12歳〜13歳)の女子中学生になれば、18歳や20歳の女性
と背丈(身長)は、ほとんど変わりはありませんよね。官庁の青少年担当部署
のパンフレットにも、「中学生になれば、身体は、もうすでに大人」と書いて
ありますし・・・。女子中学生は、そんなに未熟なガキに見えますかね?
 精神的(思考的)にも、小学高学年になれば、18歳や20歳の人と変わら
ないのではないのですか?昨年2004年10月頃の朝日新聞の投書欄に、
ボランティア好きの小学6年生の女子小学生の投稿が掲載されていましたが、
その投稿に、同級生を老人ホームのボランティアに誘ったら、入所老人共の
話相手をしに来てくれることを心待ちにしていると乞食(ホームレス)が物を
恵んでくれることを待ち望んでいるように見苦しい姿に頭に来たのか、その同
級生が「二度と行かないからね!」と文句を言ったと書かれていましたし、
半年くらい前の新聞記事に、小学6年生の女子小学生が、同級生の女子に、
「お金をくれないのなら、友達になってやらない」と言って金を強請(ゆす)
り取っていた記事もありましたし、小学6年生くらいになれば、未熟なガキと
言うよりも、妖艶な小悪魔そのものですね。

129なるべく名前入力:2005/07/31(日) 21:46:05
例えがちょっとわかりづらいが
ボランティアを誘った方も、断った方も6年生。
お金で友達になるならないといったのも6年生、いわれたのも6年生。
これがどう精神的思考的に大人と一緒という根拠になるのだ?

とりあえず、正樹氏の主張を明文化して欲しい。
「12,3歳になれば大人と精神的肉体的にも同等なので性交(VS大人、VS子供)に対する自由意志を条例によって規制するな。」というのでよろしいですか?

130なるべく名前入力:2005/07/31(日) 23:44:13
性行為同意年齢を撤廃したいなら自分でサイトつくれよ!
こどもじゃないんだからさ!

あと実写児童ポルノの再合法化とかも勘弁してね。

常連の癖にどういう主張が足引っ張るか理解できないなんて、小学生並だぞ!
正樹さん

131なるべく名前入力:2005/08/01(月) 00:15:34
>>124
>きさらぎは元々犯罪者。(育成条例違反)。
>本人の主張を最高裁の判断に照らし合わせても「真摯な関係」とはいえない、犯罪者。

こんな真実と違うこと書き込みしていいのか?

132なるべく名前入力:2005/08/01(月) 00:58:06
続きは本スレでやろうよ
折角代理人さんが復活させてくれたんだからさあ

133なるべく名前入力:2005/08/01(月) 18:42:13
「真実」はきさらぎと相手少女しか知らないだろう。真実を述べているかいないかとはまた別の問題としても。

逆に言えば、131も「真実と違う」とはいえない。

客観的事実の積み重ねではきさらぎは「育成条例違反で逮捕された。起訴猶予という処分を受けた。不起訴ではなかった」という事だけ。

134なるべく名前入力:2005/08/02(火) 02:46:58
>起訴猶予という処分を受けた
>不起訴ではなかった

全然意味がわからん
わかる人がいたら教えてくれ

135なるべく名前入力:2005/08/02(火) 11:40:20
これにて、本スレに移動することを宣言いたします。

本スレが復活しましたので、続きは本スレで、お願いします。

もうこの「避難所」には書き込みはしないで下さい。
(※ここはあくまで避難所ですからね)

136なるべく名前入力:2005/08/02(火) 15:41:33
Re: おひさしぶりです。 Prev: 136 / No: 144 [返信][削除]

投稿者:しん@グレーリボン非公式サポーター 05/02/26 Sat 18:52:13
きさらぎさん、お返事ありがとうございます。
警察の担当者が当事者の意見を殆どまったくといっていいほど聞かずに逮捕しようと考え、検察の担当者も同様だったのがやはり問題の核心なのでしょうね。
裁判官がそんなことで逮捕状を発行することも問題ですね。

「罪を犯した事が疑うに足りる相当な理由」つまり「千葉県条例のこれこれここに反する」というのではなく、「ダメに決まっているでしょう」的ないわばフィーリングで逮捕できてしまうというのは、やはり条例の条文だけの問題ではないのですね・・・・

千葉県条例の条文の欠陥と言うよりは、運用の問題なのか、そうした運用が可能な千葉県条例の条文が欠陥なのか・・・
私自身は“完璧な条文であれば不当な運用は絶対に行なわれない”と“条文”というものを過信しているのかもしれません…

「起訴猶予」という仕組みにも問題があるかもしれませんね。起訴猶予じたいの定義としては、“起訴する条件は整っている(=犯罪が成立している)必要”がありますが、
実際の運用上このように、事実が全く犯罪に当たらないのに起訴猶予にして、不起訴にしていないことがあるわけですから。

そうしたことをされてしまっても検察に対し異議申し立てのしようがほとんどないし、あっても精神的な負担なども大きいですよね。




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137正樹 ◆6z10n91cnw:2005/08/02(火) 22:29:56
 
>>132

>続きは本スレでやろうよ
>折角代理人さんが復活させてくれたんだからさあ

>>135

>本スレが復活しましたので、続きは本スレで、お願いします。

 それでは、以降は、

    「道徳観的条例擁護論」考察
    http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/140/1064216346/l100
 
にて続けたいと思います。

138おいしよー:2009/04/01(水) 19:13:07
僕もです。炉利、たまりません。僕と同じ趣味の方
ココおすすめします。
hp://www.daisukinakotati.com

139淫乱キング:2009/04/04(土) 17:19:43
援、炉、洋炉、素人、投稿、マニアまで
たまらないような代物しかありませんでした!!
見て損はないよ!サービス良いし
品数も多くてすぐに常連になっちゃった
ttp://www.daisukinakotati.com


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