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風営法、ここが変です

3管理人★:2004/07/23(金) 08:03
「第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、子の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」

4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
↑え、貯玉って禁止?

「映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、
客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により
料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第2条第8項に
規定する映像を伝達してはならない。」

18歳未満の者が通常利用できない方法による料金支払いって何??
クレジットカードならOK?家族カードあるけど。つーかまた
18禁ですか。なぜ何でも18歳。

「第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
2.深夜において客に遊興をさせないこと。」
は?えーと、飲食店で夜に遊ぶのはダメって事?ってか飲食店での遊興って何を
指しているんでしょうか?

「第44条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、内閣府令で定めるところにより、
国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。」
↑規制理由が全くわかりません。

TAKI的意見
1.風営法を特別に勉強した人間じゃなくても最低限読める法律にしてください。
2.警察庁は日本語の不得意じゃないI種法律職を採用してください。
3.ダンスの定義を教えてください。日本舞踊もダンスでしょうか。
4.造語にはちゃんと定義をつけてください。
5.せめて同一法の中で条文が矛盾しないよう努力して法案を書いて下さい。
6.やっぱりダンスが謎です。警察の方はダンスになにか恨みでも?
7.野生の掟とかじゃないんで、日の出とかを規制時間の区切りに使われても。
8.風営法が変な限り、風俗業界も変になっていくと思います。


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