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風営法、ここが変です

2管理人★:2004/07/23(金) 07:32
第18条の2「接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、
接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、
その支払能力に照らし不和当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の
法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。」

日本語ですか?何度読んでも理解しがたい。「残存する債務」ってどっから
出てきたの。誰の誰に対する何に関する債務??ちゃんと書いてくれないと
想像しかできないんですが。

「接客従業者の旅券を保管してはいけない」→接客従業者じゃなくてもダメだろ…

「第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
2.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
↑なぜダンス??
3.営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
↑さっき、零時〜日出までは営業自体しちゃだめって書いてあったんですが。
5.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
↑だから風俗じゃなくてもダメだって。


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