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Winny作者逮捕問題を考える
15
:
なるべく名前入力
:2006/07/14(金) 08:01:40
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060711/1152620951
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
債権者は,知的財産権の保護を重視する時代の要請を指摘する。
しかしながら,著作権法は,著作者の権利を定め,その文化的所産
の公正な利用に留意しつつ,著作権者等の権利の保護を図り,もって
文化の発展に寄与することを目的とした法律である(著作権法1条)。
上記著作権法の目的を実現し,知的な創造活動を促進して,
より高度な創造に向けた意欲を与え,他方で,その成果を活用して社会
を発展させるために,権利の保護と公正な利用のバランスを失してはな
らないことはいうまでもない。本件改正法は,映画の著作物の保護期間
を公表後50年から70年に延長するものであり,その適用があるか否
かによって,著作物を自由に利用できる期間が20年も相違することに
なる。しかも,著作権侵害が差止め及び損害賠償の対象となるのみならず,
刑事罰の対象となること(著作権法119条以下)をも併せ考えれば,
改正法の適用の有無は,
文理上明確でなければならず,利用者にも理解できる立法をすべきであり,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
著作権者の保護のみを強調することは妥当でない。
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