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雑談スレ
551
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2006/01/10(火) 19:29:49
>>550
正樹さんの意見とは違い、私は児童買春と児童を不特定多数に提供
されるポルノに使用することは禁止すべきだと思うのですが、リンク先に
ついて少し思う所がありました。
>「とりあえず、以下の2点は勘弁してくれ〜…
未成年者の性的自己決定権論」
未成年者の性的決定権を性交同意年齢(承諾年齢)を考えずに一概に否定
してしまうというのはどうでしょうか?
○一般的な事実
・ほとんどの国で性交同意年齢=成年の年齢ではない
・児童とは18歳未満であるということは、児童の権利条約によりで世界的に
ほぼ共通で、18歳未満を未成年としていることも多いが、同意年齢は殆どの国
で18歳ではない
・ただし売春と、不特定多数に提供・頒布される児童ポルノに関しては、通常
の同意年齢より高く、成年の年齢まで規制が設けられていることが多い
・つまり同意年齢以上の児童の性的決定権は、成人のそれよりは狭いのが通例
である
・日本の淫行条例や児童福祉法「淫行させる」規定の拡大解釈は同意年齢では
ない。→
福岡県淫行条例事件の最高裁判例
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/hanrei100.html
警視庁のサイト
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/inkoj.htm
も参照
・参考
ARCの平野裕二さんの見解
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/index.htm
日弁連 児童買春ポルノ法に関する意見書
http://homepage3.nifty.com/ecpat/ecpat/law/nichibenren.htm
民主党PT 児童買春ポルノ法についての見解(1998年)
http://www.dpj.or.jp/seisaku/sihou/BOX4151.html
メールマガジンMILK」オーストリアの同性愛者の同意年齢について
http://www.milkjapan.com/2002en06.html
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