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雑談スレ

1管理人:2004/06/15(火) 14:05
タイトルの通りです。

550なるべく名前入力:2006/01/10(火) 00:40:07
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1024929178/
正樹はこのスレ熟読してから出直してきてね
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1024929178/80-

551しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2006/01/10(火) 19:29:49
>>550 正樹さんの意見とは違い、私は児童買春と児童を不特定多数に提供
されるポルノに使用することは禁止すべきだと思うのですが、リンク先に
ついて少し思う所がありました。

>「とりあえず、以下の2点は勘弁してくれ〜…
未成年者の性的自己決定権論」

未成年者の性的決定権を性交同意年齢(承諾年齢)を考えずに一概に否定
してしまうというのはどうでしょうか?

○一般的な事実
・ほとんどの国で性交同意年齢=成年の年齢ではない
・児童とは18歳未満であるということは、児童の権利条約によりで世界的に
ほぼ共通で、18歳未満を未成年としていることも多いが、同意年齢は殆どの国
で18歳ではない
・ただし売春と、不特定多数に提供・頒布される児童ポルノに関しては、通常
の同意年齢より高く、成年の年齢まで規制が設けられていることが多い
・つまり同意年齢以上の児童の性的決定権は、成人のそれよりは狭いのが通例
である
・日本の淫行条例や児童福祉法「淫行させる」規定の拡大解釈は同意年齢では
ない。→
福岡県淫行条例事件の最高裁判例
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/hanrei100.html
警視庁のサイト
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/inkoj.htm
も参照
・参考
ARCの平野裕二さんの見解
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/index.htm
日弁連 児童買春ポルノ法に関する意見書
http://homepage3.nifty.com/ecpat/ecpat/law/nichibenren.htm
民主党PT 児童買春ポルノ法についての見解(1998年)
http://www.dpj.or.jp/seisaku/sihou/BOX4151.html
メールマガジンMILK」オーストリアの同性愛者の同意年齢について
http://www.milkjapan.com/2002en06.html

552しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2006/01/10(火) 19:33:48
>>551続き
○グレーリボンの見解をサイトや管理人さんのご意見からまとめると
(※私はまだ継続参加者になっていないので公式の見解ではありません。私が
サイトと管理人さんのご意見からまとめたものです)
・性行為に関して両当事者の真正な同意が必要なのは言うまでもない
・「恋愛だから片方の意思だけで性行為して当然」「恋愛関係にある以上
性行為を断ることはできない」といった無茶な主張をしたことはないし、そう
した主張こそグレーリボンの考え方に反する
・恋愛方法の自由は守られるべきであると主張しているが、それは繰り返し
になるが両当事者の真正な同意がある場合のことであるのは言うまでもない
・同意年齢以上の児童の性的決定権を、成人のそれと同一にすべきだという
主張は全くしていない

どうも、「淫行条例反対派」が「恋愛だから性行為を(片方の当事者の意思
だけで)して当然である」といった主張をしたことになっていることがある
ので誤解がないように述べておこうと思います。

553550:2006/01/11(水) 23:18:01
しんさんには個別のカキコミに脊髄反射せずスレッド全体を読んで
今後の反対ロジック構築の参考にしてほしいです。


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