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雑談スレ

530正樹 ◆6z10n91cnw:2005/12/25(日) 22:49:51
 
 家庭六法
 子供の法律問題⑤少年法は更生が目的、柴田未来(弁護士)
 
 刑事訴訟法は加害者を処罰することが目的ですが、少年法は非行(犯罪以外の
問題行動も含む)を行った少年が社会人の一人として適応するように更生させる
ことが目的ですので、規定も随分と違います。
 少年が犯罪を行った場合は、警察や検察官が捜査した後に、全ての事件が家庭
裁判所に送られ、それ以降は原則として警察・検察の関与を離れます。
 加害少年の多くは、被害者の感情や自己の犯罪の影響を慮(おもんばか)る
想像力に欠けているようです。被害者の状況や心情などに気付かせることも、
付添い人の役目ではないかと感じています。
 
        ===日本経済新聞2005年12月25日(日)===
 
>少年法は非行(犯罪以外の問題行動も含む)を行った少年が社会人の一人
>として適応するように更生させることが目的です
 
 そもそも、更生(やり直し)と言う発想自体が間違っているのです。やって
しまったら終わりです。後悔しても手遅れにさせなくてはなりません。イン
フォームド・コンセントやセカンドオピニオンを見れば明らかでしょう。「医者を
怒らせたら、終わりだ(手遅れだ)」と思っているからこそ、慎重になるのです。
 成人であろうが、未成年者であろうが、前科者が再就職で困っているときには、
警察や検察や防衛庁・自衛隊や公安調査庁などの治安・防諜機関の情報屋(スパイ)
として召し抱えてやれば良いのです。
 
          対談
          安全で良質な医療、どう構築
 
          小松秀樹氏(虎の門病院医師)
              「ルール作り、患者と対話」
          中島みち氏(ノンフィクション作家)
              「重い責任、医師が自覚を」
 
          中島: 私も「医師を怒らせないためには、どんな尋ね方
             をすれば良いか」と言葉の使い方まで必死で考える。
             こちらは治療について知りたいだけなのに、ハリ
             ネズミのように身構える医師がいる。
 
          ===朝日新聞2005年12月22日(木)===
 
>>528

>話をすりかえずにきちんと立証してください。
 
 「如何なる行動も、生い立ちや育ちや体験に依存することはない」。よって、
ある行動(体験)が、有害なこと(行動)をする関係があると言うことはでき
ません。
 よって証明は終わり!


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