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雑談スレ

483なるべく名前入力:2005/11/27(日) 01:40:58
遅レスですが
>これは、児童ポルノ禁止法にも違反しているのではないのでしょうか?日本人
>に比べて軽過ぎるのではないのでしょうか?

第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、
又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

頒布や販売を目的としてなければ大丈夫なんじゃないのかなあ?
改正されたんだっけ?
仮にジポ法にあたるとして、刑法45条併合罪にあたるか54条観念的競合にあたるかは
これまた自信ないけど、後者であれば、ジポ法の懲役3年に比べ重い強制猥褻(7年)を適用するのは適当と思われ。
前者なら・・多少の加算があるだろうけど。
罪数関係は得に苦手なので・・
罪が軽いというのは同意


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