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雑談スレ

474正樹 ◆6z10n91cnw:2005/11/19(土) 21:37:47
 
 無断撮影・イラスト、肖像権侵害か
 「我慢の限度」基準示す
 最高裁判決
 取材相手に無断で取った写真やスケッチしたイラストを報道したときに、
肖像権侵害となるときは、どういう場合か。最高裁は「カレー毒物混入事件
法廷写真・イラスト訴訟」の判決で、初めて判断基準を示した。法廷では、
被告の写真撮影が禁じられ、イラストで代用して来たメディア側の手法を追認
したが、下級審同様に、メディアに肖像権への配慮を求める姿勢を示した。
 
 肖像権への配慮を求める
 裁判、1990年代から目立つ
 相手に無断で撮影していることが通例で、肖像権侵害が認定されて来たケース
が多い。
 ある出版社幹部は「この裁判の1,2審判決は、法廷イラストまで写真と
同列に違法とした。受け入れがたい判断だったが、最高裁はこの点を改めた。
ただ、公開の法廷で被告人を拘束することは適法なのに、それの姿を報じて、
なぜ違法となるのか。最高裁の考え方は、これまでの司法の流れと基本的に
は変わっておらず、私たちには厳しい状況が続く」と語る。
 朝日新聞東京本社の山口百希・写真センターマネージャーは「容疑者の顔
写真掲載は事件の重大性を踏まえて判断している。連行写真については、さらに
人権に配慮し、重大事件を除いて掲載を控えて来た」と話している。
 
 メディア側、考慮が必要に
 肖像権やプライバシーの問題に詳しい竹田稔弁護士の話
 「肖像権の保護」と「報道の自由」とを如何に調整すべきかについて、最高裁
が初めて考え方を示したことは評価することができる。特に、報道された側が
社会生活上で我慢することができる範囲かどうか、で違法性を判断すべきだと
言う考え方は注目される。手錠、腰縄姿が、それの範囲を超えているとした
ことは社会通念上で、妥当だろう。メディアの側には、写真やスケッチ取材に
際し、最高裁から列挙された各基準を考慮することが求められることになる
のであろう。
 
          ===朝日新聞2005年11月19日(土)===
 
>取材相手に無断で取った写真やスケッチしたイラストを報道したときに、
>肖像権侵害となるときは、どういう場合か
>公開の法廷で被告人を拘束することは適法なのに、それの姿を報じて、なぜ
>違法となるのか

 そもそも、どんなに納得することができなくても、判決のどこかに合理的な
物を見い出そうとしていること自体が、思考停止そのものです。
 そんなに不可解な物を突き出す者に対して、まともに接しようとしている
ことが本末転倒です。
 だいたい、無許可で取材相手を撮影することが違法となり禁じられるので
あれば、ドイツなどで、在独トルコ人などが原発などでの劣悪労働などのジャー
ナリストが身分を偽っての潜入取材(撮影)などは、日本でできなくなるので
はなかろうか。
 
>手錠、腰縄姿が、それの範囲を超えているとしたことは社会通念上で、妥当
>だろう

 肖像権とか言うと変な概念を持ち出すから、最近では、小田急電鉄(株)広報部
発行の『おだきゅう』2005年11月号(No127)の8頁で、乗務員の顔は
はっきりとピントが合っているのに、直ぐ隣の乗客の顔にはボカシを入れて
あるのですね。
 
小田急電鉄
 旧アドレス) http://www.odakyu-group.co.jp/
 新アドレス)http://www.odakyu.jp/
  小田急グループ
   http://www.odakyu.jp/links.html
    観光
     大山観光電鉄(株)
全国のケーブルカー
 http://www.masaru.ac/zenkoku.html
  大山ケーブルカー大山観光電鉄  
   阿夫利神社への足
    http://www.masaru.ac/oyama.html


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