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雑談スレ
428
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/10/29(土) 22:36:11
自民党新憲法草案、ここがポイント
・ 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない
(第19条の2)
・ 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるように、それの保全に
努めなければならない(第25条の2)
・ 犯罪被害者は、それの尊厳に相応(ふさわ)しい処遇を受ける権利を有する
(第25条の3)
新しい人権
明文化のの意味、考える必要
例えば、プライバシー権と言う言葉は憲法には出て来ないが、判例で実質的
に認められて来た。三島由紀夫のモデル小説『宴のあと』事件で、東京地裁が
1964年9月に、人格権の一つとして「私事をみだりに公開されない権利」
を初めて認めた。
ノンフィクション作品で実名を使って前科を公表したことが争われた裁判では、
最高裁はプライバシーと言う言葉は使わなかったものの、「前科などを公表され
ないことは法的保護に値する利益」と判断している。
このように、時代の変化に応じて新しい人権を裁判所が認めて行くことを憲法は
予定している。その際の根拠となる物が、第13条の幸福追求権だ。
では、草案の①の効果はどうか。情報化社会の進展と共に、プライバシー権
の「自己に関する情報をコントロールする権利」としての側面を重視しており、
①のような規定を設けても現状の確認程度の意味しか持たない可能性もある。
一方で、運用次第では規定を盾にメディアの取材の自由が制限されかねない
危険性も否定することができない。
===朝日新聞2005年10月29日(土)===
>最高裁はプライバシーと言う言葉は使わなかったものの、「前科などを公表され
>ないことは法的保護に値する利益」と判断している
これが認められるのであれば、中国人『丸太』の遺族が東京地裁などで、
生体実験をされたことに対しての賠償訴訟を起こしているが、それができなく
なるのではないか?生体実験を執行した者共を特定しない限りは、事実確認を
することができないのではないか?
それに、何で、小説に書かれたり、報道で喧伝されることに対しては、それの
煩わしさを認めているくせに、裁判沙汰での人格攻撃に対しては、寛大なのだろ
うか?
山岡俊介氏
http://straydog.way-nifty.com/
や、桜井よしこ氏が、問題企業など
から裁判沙汰を起こされることを見ても、それに講じるための費用や時間や労力は、
マスコミでの実名報道の煩わしさは、勝るとも劣らないことではないのか!?
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