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雑談スレ
401
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/09/29(木) 21:40:00
罰金刑を新設・拡大
窃盗・公務執行妨害も
法務省が要綱案、略式の上限上げ
法務省は28日に、窃盗罪や公務執行妨害罪に罰金刑を新設するなど罰金刑
を見直す刑法、刑事訴訟法改正の要綱案を纏めた。業務上過失致死罪の罰金刑
を引き上げる他に、簡易裁判所の略式命令で科すことができる罰金の上限引き上げ
も盛り込んだ。要綱案を10月の法制審議会に諮問し、来年の通常国会に改正
法案を提出したい考えだ。
現行の刑法では、窃盗罪は10年以下の懲役刑しかない。同じ窃盗罪でもピッキング
と言った侵入盗から車上狙い、引ったくりと様々で、被害が小額の万引きなど
軽微な窃盗の場合は、懲役刑では刑が重過ぎるとの判断から、起訴されなかったり、
執行猶予付きの判決が言い渡されたりすることが多かった。
このために懲役刑より軽い罰金刑を設けて刑を科すことで、再犯の抑止に繋がると
期待している。
改正案
窃盗 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
業務上過失致死傷 5年以下の懲役・禁固または100万円以下の
罰金
===日本経済新聞2005年9月29日(木)===
〓〓〓〓〓
>懲役刑では刑が重過ぎるとの判断から
大多数の人々から支持された社会通念の場合は、窃盗であろうが、万引きで
あろうが、「厳罰を科すことは酷だ」とすることを当然視するくせに、私憤など、
例えば、マフィアが、法廷で奴らに不利な証言をした人間をブッ殺す場合には、
「法廷で、マフィアに不利な証言をしたら、ブッ殺されても仕方がない」と
当然視し、「いくら、法廷でマフィアに不利な証言をしたからと言って、殺害
することは重過ぎる」とは思わないのである。
>懲役刑より軽い罰金刑を設けて刑を科すことで、再犯の抑止に繋がると期待
>している
それはないと思う。逮捕されたり、送検されたときに、弁護士を付けるのでは
ないか?そのときの料金は、数十万円以上ではないか?
弁護士代を払う程度の「罰金」なら、大した抑止効果はないと予想することが
できない奴らに、犯罪対策を練る資格はないね。
どうやら、来年は益々治安が悪化しそうな気配である!(^^ゞ
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