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雑談スレ

383正樹 ◆6z10n91cnw:2005/09/07(水) 22:29:24
 
>最近に成立した裁判員法には構想段階で様々な取材・報道活動の制限規定
>が盛り込まれた
 
 裁判員法第32条の検察官も被告人・弁護人も「裁判員を不選任」すること
ができる権利の合理的な見方(使い方)は、毛嫌いではなく、「その裁判員を
選任するには不適格である」から除外することではないか?だから、そもそも
裁判員になる人間に、プライバシーを認めること自体がおかしいのである。
 「人間的に見て、どうかなぁ」と疑問がある点があるのかどうかを知ること
こそ、被告人などの権利ではないのか?だから、根掘り葉掘りと探られること
を認めないことこそ、理不尽なことではないのか?
 
>特にプライバシーの権利が表現の自由に優越すると取れるような判断や出版
>の差し止めを安易に認める傾向には大きな疑義を唱える
 
 プライバシーの権利と言うか、何年か前に、三重県だかの動物園で、鯱(シャチ)
か象が、虐待紛(まが)いの調教で死亡したことを飼育員がマスコミに告発して
解雇されたことの撤回を求める裁判で、「マスコミの力は強力だから、いきな
りマスコミに告発したことは問題である」として、訴えを退ける判決が出たが、
それこそ、おかしいのである。そもそも、マスコミは読者(視聴者)が必要だ
と思うことを提供すべきであるはずだ。つまり動物園側の論理を優先させよう
とすること自体が見当違いである。
 そもそも、そのことは暗部と言うより、動物園に就職すれば、それを当然に
受け入れなければならない所作(振る舞い)ではないのか?それが不文律で
あることを普段にマスコミで目にすることによって、いざ職を選ぼうとする
ときに、判断材料として不可欠な情報になるのである。知らなければ、「就職
した後に、こんなはずでは」と後悔するのではないか?


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